新潟東港地域水道用水供給企業団職員安全衛生管理規程

平成25年3月15日
管理規程第4号

目次

  1. 第1章総則(第1条―第4条)
  2. 第2章安全衛生管理体制(第5条―第15条)
  3. 第3章職員の就業に当たっての措置(第16条)
  4. 第4章健康診断(第17条―第21条)
  5. 第5章療養の指示等(第22条・第23条)
  6. 第6章雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

  1. 第1条この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,職員の安全と健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

  1. 第2条この規程において職員とは,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)に勤務する者で,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員並びにパート職員を除く。)をいう。

(事務局長の責務)

  1. 第3条事務局長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

  1. 第4条職員は,事務局長並びに次章の規定により置かれる安全衛生推進者,産業医等及び作業主任者が,法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に,誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生推進者)

  1. 第5条企業長は,法第12条の2の規定に基づき,安全衛生推進者を選任する。
    1. 安全衛生推進者は,法第10条第1項に定める業務を行う。

(産業医等)

  1. 第6条企業長は,法第13条の2に規定する者をもって,職員の健康管理等の業務にあたらせるものとする。

(作業主任者)

  1. 第7条企業長は,法第14条の規定に基づき,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について,省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い,同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から,作業主任者を選任する。
    1. 作業主任者は,当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

  1. 第8条企業団に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の業務)

  1. 第9条委員会は,法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し,企業長に意見を述べるものとする。

(委員会の組織)

  1. 第10条委員会は,委員7人をもって組織する。
    1. 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
      1. 事務局長
      2. 安全衛生推進者
      3. 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から企業長が指名した者
    2. 企業長は,委員(事務局長を除く。)の半数を新潟東港地域水道用水供給企業団職員労働組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
    3. 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
    4. 委員は,再任することができる。

(委員会の委員長)

  1. 第11条委員会に委員長を置き,事務局長をもって充てる。
    1. 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

(委員会の会議)

  1. 第12条委員会の会議は,四半期毎に1回以上年間を通じて計画的に開催するものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
    1. 委員会は,委員長が招集する。
    2. 委員会は,第10条第3項に規定する委員及びそれ以外の委員(委員長を除く。)それぞれの過半数の出席をもって成立し,その議事は,これらの出席委員の全員一致で定める。
    3. 委員会は,会議の審議に際し,必要に応じて関係職員の出席を求めて意見を聴取することができる。

(記録の保存)

  1. 第13条企業長は,委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し,これを3年間保存するものとする。

(委員会の庶務)

  1. 第14条委員会の庶務は,総務係において処理する。

(委員会の運営)

  1. 第15条第8条から前条までに定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員会が定める。

第3章 職員の就業にあたっての措置

(安全衛生教育)

  1. 第16条企業長は,職員を採用したときは,当該職員に対し,省令第35条第1項で定める事項について,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
    1. 前項の規定は,職員の作業内容を変更したときについて準用する。
    2. 企業長は,危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

  1. 第17条職員の健康を確保するため,次の各号に掲げる健康診断を実施する。
    1. 採用時健康診断
    2. 定期健康診断
    3. 法第66条第2項に定める健康診断
    4. その他企業長が必要と認める健康診断

(健康診断の実施)

  1. 第18条健康診断の受診対象者,検査項目及び検査回数並びにその実施に関して必要な事項は,企業長が別に定める。

(受診義務)

  1. 第19条職員は,指定された期日及び場所において,健康診断を受けなければならない。ただし,他の医師による健康診断を受け,その結果を証明する書面を事務局長を経由し,企業長に提出したときは,この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

  1. 第20条企業長は,第17条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき,個人票(別記様式第1号)を作成し,これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果通知)

  1. 第21条事務局長は,第17条の規定による健康診断の結果について,企業長に報告するとともに,職員に通知するものとする。

第5章 療養の指示等

(療養の指示等)

  1. 第22条企業長は,前条に規定する報告があった場合において,職員の健康の確保のため必要があると認めるときは,第6条に定める産業医等又は他の医師の意見を聞き,その意見に基づいて,次に掲げる指示区分に従い,その者に必要な指示を行うとともに,事務局長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において,要療養の指示をする者については,その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
    区分 指示区分
    勤務面 要療養 勤務を休む必要のあるもの
    要軽業 勤務に一定の制限を加える必要のあるもの
    要注意 勤務はほぼ平常に行ってよいもの
    医療面 要治療 医師による直接の医療行為(化学療法,外科手術等)を必要とするもの
    要観察 医師による直接の医療行為は必要としないが,
    定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

  1. 第23条前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び第6条に定める産業医等の療養指導に従い,療養に専念する等,健康の回復に努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

  1. 第24条健康診断の事務に従事する者は,その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

  1. 第25条臨時又は非常勤の職員並びにパート職員の安全及び健康の確保については,職員との均衡を考慮して,企業長が別に定める。

(補則)

  1. 第26条この規程に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,企業長が定める。

附 則(平成25年管理規程第4号)
(施行期日)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。