新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例施行規程

制定 昭和56年 3月 5日 管理規程 第 1号
改正 平成 2年 3月12日 管理規程 第 6号
平成 5年 9月27日 管理規程 第 3号
平成10年 2月26日 管理規程 第 1号
平成17年 3月21日 管理規程 第 1号
平成17年 5月 1日 管理規程 第 9号
平成19年 3月31日 管理規程 第 2号
平成21年10月13日 管理規程 第 4号

(趣旨)

  1. 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

  1. 第2条この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
    1. 給水地点 新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が条例第2条に規定する受水者(以下「受水者」という。)に水道用水を受渡しする地点をいう。
    2. 計画一日最大受水量 企業団の計画及び経営の基本となっているそれぞれの受水者の計画一日最大受水量をいう。
    3. 年間総受水量 毎年4月1日から翌年3月31日までの年間予定使用水量をいう。
    4. 年間使用責任水量 年間総受水量に100分の85を乗じた水量をいう。
    5. 年間使用水量 毎年4月1日から翌年3月31日までに使用した水量の合計をいう。

(給水地点及び給水方法)

  1. 第3条給水地点及び給水方法は,別表のとおりとする。
    1. 給水地点における受水方法については,企業長が別途受水者と協議して定める。

(受水量の契約等)

  1. 第4条受水者は,あらかじめ計画一日最大受水量並びに,企業団の給水料金計算期間における年度別一日最大受水量,年度別一日平均受水量及び年間総受水量を記載した年度別計画受水量を受水契約書(別記第1号様式)により企業団と契約しなければならない。
    1. 受水者は,前項の規定による契約を行った場合は,原則として契約内容を変更しないものとし,やむを得ない事情により契約内容を変更する必要が生じた場合は,受水者,企業団双方で協議するものとする。

(使用水量の測定等)

  1. 第5条条例第4条に規定する使用水量の測定又は認定は,毎月末日に行うものとする。

(使用水量の通知)

  1. 第6条企業長は,前条の規定により測定又は認定を行ったときは,一週間以内に使用水量通知書(別記第2号様式)を受水者に送付するものとする。

(給水料金)

  1. 第7条条例第5条の規定により毎月徴収する給水料金は,条例第3条第1号に規定する基本料金に当該月の日数を乗じて得た金額と条例第3条第2号に規定する使用料金の合計額とする。ただし,使用料金については,年間使用水量が年間使用責任水量に達しない場合は,年間責任水量より年間使用水量を差引いた量に使用料金単価を乗じて得た額を未達使用料金として翌年4月に徴収するものとする。
    1. 前項の給水料金のうち,基本料金において当該月の日数を乗じて得た金額に一円未満の端数が生ずる場合は,一円単位まで算出し,残額は,切捨てるものとする。
    2. 特別の事情により前2項の規定によりがたい場合にあっては,企業長が別に定めるところによることができる。

(給水料金の徴収等)

  1. 第8条企業長は,前条の給水料金に係る納入通知書を使用水量を測定した月の翌月10日までに受水者に送付するものとする。
    1. 受水者は,納入通知書を受けた月の25日までに給水料金を企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。
    2. 第1項の納入通知書の送付期日又は第2項の給水料金の支払い期日について特別の事情がある場合は,これを延期することができる。

(水道用水の水質)

  1. 第9条水道用水の水質及び給水地点における残留塩素の基準については,企業長が別途受水者と協議して定める。

附 則
 この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成2年管理規程第6号)
(施行期日)
 この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年管理規程第3号)
 この規程は,平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成10年管理規程第1号)
(施行期日)
 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成17年管理規程第1号)
(施行期日)
 この規程は,平成17年3月21日から施行する。

附 則(平成17年管理規程第9号)
(施行期日)
 この規程は,平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成19年管理規程第2号)
(施行期日)
 この規程は,平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成21年管理規程第4号)
(施行期日)
 この規程は,平成21年12月1日から施行する。

別表(第3条第1項)

受水者の
名  称
給水地点名 所  在  地  そ  の  他 給 水 方 法
新 潟 市 南浜配水場 新潟市北区太夫浜827番地4 調整池流出口渡し
内島見配水場 新潟市北区木崎4480番地
新発田市 小舟渡配水場 新発田市小舟渡108番地
紫雲寺配水場 新発田市長者館588番地1
真野原配水場 新発田市真野原814番地2
聖 籠 町 聖籠町配水場 北蒲原郡聖籠町大字蓮野1367番地3
明和工業
株式会社
東港配水場 北蒲原郡聖籠町大字大夫興野2840番地3

第1号様式

第2号様式