新潟東港地域水道用水供給企業団建設工事一般競争入札実施要綱

制定 平成16年 3月 1日
改正 平成26年 6月 1日

(趣旨)

  1. 第1条この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程(昭和51年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規定第3号。以下「規定」という。)に定めるもののほか,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)を発注するにあたり,入札及び契約の透明性及び競争性をより一層確保するため,あらかじめ定められた一般競争入札への参加に必要な資格を有する者により一般競争入札を行わせる方式(以下「制限付き一般競争入札」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

  1. 第2条この要綱により制限付き一般競争入札の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は,全体工事費が概ね5千万円以上の工事で,新潟東港地域水道用水供給企業団請負工事等指名委員会(以下「委員会」という。)が指定したものとする。
    1. 前項のほか,委員会が工事の性格等に照らし,制限付き一般競争入札によることが適当と認める工事とする。

(入札参加資格)

  1. 第3条制限付き一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
    1. 政令第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。
    2. 企業団の競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に搭載されているものであること。ただし,特定共同企業体の場合は,名簿に登載されているものが入札公告の要件を満たした特定共同企業体を結成する登録申請を行えば,入札に参加できるものとする。
    3. 入札を行おうとする工事を施行しうる主任技術者又は監理技術者を専任で配置できるものであること。
    4. 入札を行おうとする対象工事の全体工事費が概ね5千万円以上の場合は,工事の業種について,法第15条の規定による特定建設業の許可を有し,かつ当該業種が名簿に登載されているものであること。ただし,工事規模,工種などが特別な場合は,法第15条の規定による特定建設業の許可の規定についてはこの限りでない。
    5. 入札公告日から入札執行日までの間,企業団建設工事請負業者等指名停止要領(以下「指名停止要領」という。)の規定に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないものであること。
    6. 企業団の格付業者ランク又は法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果の総合数値が,発注工事ごとに委員会が定める基準に適合するものであること。
    7. 入札を行おうとする工事と同種又は類似の建設工事の元請けとしての施工実績を有するものであること(特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)としての実績の場合は,別紙による。)。ただし,工事規模,工種などが特別な場合,参加資格とする施工実績については,その都度決定するものとする。
    8. 当該案件について従前に無効とした入札があった場合,これに関して厳重注意を受けていないものであること。
    9. 次のアからキまでのいずれにも該当しないもの
      1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
      2. 暴力団員(法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
      3. 役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有するものをいい,法人以外の団体である場合は代表者,理事その他これらと同等の責任を有するものをいう。)が暴力団員であるもの。
      4. 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの。
      5. 自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用しているもの。
      6. 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与しているもの。
      7. その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの。
    10. 前各号に掲げるもののほか,委員会が対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たすものであること。
    1. 特定共同企業体に工事を発注する場合は,構成員のすべてが前項に掲げる入札参加資格要件を満たすものでなければならない。
    2. 前項の場合において,特定共同企業体の構成員数及び最低出資比率等は次条の公告において示すものとする。

(公 告)

  1. 第4条制限付き一般競争入札の公告は,規程第8条の規定に基づき,入札公告(別記様式第1号)により公告するものとする。

(入札参加申請及び入札参加資格審査書類の準備)

  1. 第5条制限付き一般競争入札に参加しようとするものは,公告に定める期限までに,一般競争入札参加申請書(別記様式第2号の1)又は一般競争入札参加申請書(特定共同企業体用)(別記様式第2号の2)を新潟東港地域水道用水供給企業団企業長(以下「企業長」という。)に提出し,入札参加申請をしなければならない。
    1. 前項の入札参加申請をした者は,入札日までに次に掲げる入札参加資格審査書類を用意しておかなければならない。
      1. 施工実績調書(別記様式第3号)
      2. 配置予定技術者調書(別記様式第4号)
      3. 経営事項審査結果通知書の写し
      4. 第3条第9号に該当しない旨の誓約書(別記様式第7号)
      5. その他別に指定する書類
    2. 入札参加申請をしたものが特定共同企業体である場合は,前項の規定に加えて,入札日までに次に掲げる入札参加資格審査書類を用意しておかなければならない。
      1. 特定共同企業体協定書
      2. その他別に指定する書類
    3. 入札参加申請者は,第6条第2項に規定する開札結果の公表までは,非公開とする。

(入札及び開札)

  1. 第6条入札は,入札公告に示す日時,場所において行い,入札終了後,ただちに開札した上で落札を保留し,予定価格の範囲内で最低価格入札者(最低制限価格を下回る入札者を除く。)を落札候補者とし,開札を終了するものとする。ただし,個別公告で疑義申立てができる案件については,開札後,入札参加者に予定価格を通知し,当該疑義申立期間の終了後,落札候補者を決定するものとする。
    1. 開札結果は,速やかに公開することとする。

(入札参加資格審査書類の提出)

  1. 第7条落札候補者は,落札候補者とする旨の宣言又は通知を受けた日の翌日(休日を含まない。)までに,第5条第2項及び第3項で規定した入札参加資格審査書類及び入札参加資格審査書類の提出について(別記様式第5号)を持参提出しなければならない。
    1. 落札候補者が,前項の規定による提出期限内に入札参加資格審査書類を提出しないとき又は落札候補者が入札参加資格審査のために企業長が行う指示に従わないときは,当該落札候補者の入札は無効とする。

(入札参加資格の審査及び落札者の決定)

  1. 第8条企業長は,落札候補者の入札参加資格を審査し,落札候補者が入札参加資格を有していると認めた場合は,落札者として決定し,その旨を入札参加資格審査結果通知書(別記様式第6号)により落札者に通知するとともに,速やかに公表するものとする。
    1. 前項の審査において,落札候補者入札参加資格を有していないと認めた場合は,当該落札候補者を失格とし,入札参加資格審査結果通知書(別記様式第6号)により理由を付して,当該落札候補者に通知するものとする。
    2. 前項の場合において,第6条第1項の入札の次順位者を新たな落札候補者として通知し,入札参加資格の審査を行うものとする。この規定は,落札候補者が入札参加資格を有していると認められるまで順次行うものとする。
    3. 落札決定までに,落札候補者が第3条第1項各号に示すいずれかの入札参加資格を満たさなくなったとき(同条同項第5号については,「入札執行日までの間」を「落札決定までの間」と読み替えるものとする。)は,当該落札候補者を失格とする。
    4. 第1項の審査は,入札書,工事費内訳書,第7条第1項の規定により提出された書類により行うものとする。
    5. 入札参加資格の審査は,入札参加資格審査書類が提出された翌日から起算して原則として4日(休日を含まない。)以内に行うものとする。

(入札参加資格の喪失)

  1. 第8条の2前条第1項の規定により,落札者として決定し,通知を受けたものが契約締結までの間に指名停止を受けた場合は,当該落札決定を取り消し,仮契約を締結した場合は,本契約の締結を行わないものとし,その旨を対象者に通知するものとする。

(工事概要,設計書及び図面等)

  1. 第9条対象工事の概要等は,公告した日から入札参加申請期間まで企業団ホームページ及び企業団事務局で閲覧に供するものとする。
    1. 入札参加申請期限以降,入札参加申請者は,企業団から送付された設計書及び図面等に基づき,入札額を見積もるものとする。ただし,入札公告で別途指定のあるものは,この限りでない。

(入札執行の中止)

  1. 第10条企業長は,規程第19条の規定に定めるもののほか,対象工事の入札参加申請者が少数で,競争性が確保できないと判断される場合は,入札を中止することができる。

(工事費内訳書の提出)

  1. 第11条企業長は,入札参加申請者に対し,必要に応じ入札が執行される際に入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書(数量,単価,金額等を明らかにしたものに限る。)の提出を求めることができる。

(その他)

  1. 第12条この要綱に定めるもののほか,制限付き一般競争入札の実施について必要な事項は,別に定める。

附 則
 この要綱は,平成16年3月1日から施工する。

附 則
 この要綱は,平成26年6月1日から施工する。

別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号

別記様式第4号

別記様式第4号の1

別記様式第5号

別記様式第6号

別記様式第7号