新潟東港地域水道用水供給企業団監査委員条例

制定 昭和48年 9月 1日 条 例 第 8号
改正 平成 4年 2月21日 条 例 第 1号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

  1. 第2条法第199条第4項の規定による定期監査は,毎事業年度1回行う。
    1. 前項の監査を行うときは,監査委員はあらかじめその期日を企業長に通知しなければならない。

(随時監査)

  1. 第3条法第199条第2項又は第5項の規定により,随時に監査を行うときは,監査期日をあらかじめ企業長に通知しなければならない。ただし,緊急に監査を行う必要があると認めたときは,この限りでない。

(出納検査)

  1. 第4条法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は,25日とする。ただし,やむを得ない事由があるときは,これを変更することができる。

(決算審査)

  1. 第5条監査委員は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類その他の書類が審査に付されたときは,60日以内に意見を付して企業長に報告しなければならない。

(監査及び検査の報告)

  1. 第6条監査委員は,監査及び検査を終了したときは,法令の定めるところにより,その結果を企業団議会及び企業長に報告しなければならない。

(告示及び公表)

  1. 第7条監査委員の告示及び公表は,新潟東港地域水道用水供給企業団公告式条例(昭和48年条例第1号)の規定による条例の公布の例により行う。

(雑則)

  1. 第8条監査委員は,監査についての書類を保管し,その任期が満了したとき,又は辞任したときは,直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
  2. 第9条この条例に規定するものを除くほか,監査の執行について必要な事項は,監査委員が協議して定める。

附 則
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第1号)
 この条例は,公布の日から施行する。