新潟東港地域水道用水供給企業団建設工事請負業者等指名停止要領

制定 平成16年3月 1日
改正 平成17年3月16日

(趣旨)

  1. 第1条この要綱は,新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程(昭和51年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第3号。以下「規程」という。)第6条の規定により入札参加資格者と認められた者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関して必要な事項を定める。

(指名停止)

  1. 第2条新潟東港地域水道用水供給企業団企業長(以下「企業長」という。)は,有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは,情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め,当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
    1. 企業長が指名停止を行ったときは,当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは,指名を取消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

  1. 第3条企業長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せて行うものとする。
    1. 企業長は,前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せて行うものとする。
    2. 企業長は,前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資各業者を構成委員に含む共同企業体について,当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

  1. 第4条有資格業者が一つの事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
    1. 有資格業者が次の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は,当該各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たない場合は1.5倍)の期間とする。
      1. 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に,それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することになったとき。
      2. 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に,それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)
    2. 企業長は,有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
    3. 企業長は,有資格業者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定により長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
    4. 企業長は,指名停止の期間中の有資格業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは,別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
    5. 企業長は,指名停止の期間中の有資格業者が,当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは,当該有資格業者について指名停止を解除することができる。

(指名委員会の意見聴取)

  1. 第5条企業長は,第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い,前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し,又は同条第6項の規定により指名停止を解除しようとするときは,あらかじめ,指名委員会に諮って意見を聴くものとする。

(指名停止の通知)

  1. 第6条企業長は,第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い,第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し,又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは,当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。
    1. 企業長は,前項の規定により指名停止の通知をする場合において,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

  1. 第7条企業長は,指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。この場合は,あらかじめ指名委員会に諮って意見を聴くものとする。

(下請等の不承認)

  1. 第8条企業長は,指名停止の期間中の有資格業者については,新潟東港地域水道用水供給企業団発注工事等を下請し,又は受託することを承認しないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

  1. 第9条企業長は,指名停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名回避)

  1. 第10条企業長は,有資格業者が別表各号の措置要件に該当する事実を知ったときは,第2条第1項の規定により指名停止を行うまでの間,当該有資格業者の指名を回避するものとする。

附 則
 この要領は,平成16年3月1日から施行する。

附 則
 この要領は,平成17年3月21日から施行する。

別 表 第 1

措    置    要    件 期    間

(虚偽記載)

  1. 1企業団の発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において,競争入札参加申込書,競争入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし,工事等の契約の相手方として不適切であると認められるとき。

認定の日から
 1か月以上
  6か月以内

(過失による粗雑工事等)

  1. 2企業団と締結した請負契約に係る工事等(以下「企業団発注工事等」という。)の実施に当たり,過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微である認められるときを除く。)
  2. 3企業団構成団体行政区域内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一)般工事等」という。)の実施に当たり,過失により工事等を粗雑にした場合において,かしが重大であると認められるとき。

認定の日から
 1か月以上
  6か月以内

認定の日から
 1か月以上
  6か月以内

(契約違反)

  1. 4第2号に掲げる場合のほか,企業団発注工事等の実施に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定の日から
 2週間以上
  4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

  1. 5企業団発注工事等の実施に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。
  2. 6一般工事等の実施に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。

認定の日から
 1か月以上
  6か月以内

認定の日から
 1か月以上
  3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

  1. 7企業団発注工事等の実施に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
  2. 8一般工事等の実施に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると求められるとき。

認定の日から
 2週間以上
  4か月以内

認定の日から
 2週間以上
  2か月以内

(注)
   第3号における「一般工事等」は原則として公共機関の発注したものとする。
   別表第1中,「企業団構成団体行政区域内」とは,新潟市,新発田市,紫雲寺町及び聖籠町をいう。

別 表 第 2

 贈賄及び不正行為に基づく措置基準

措    置    要    件 期    間

(贈 賄)

  1. 1次の(1),(2)又は(3)に掲げる者が企業団職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
    1. 有資格業者である個人または有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)
    2. 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) 
    3. (3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)
  2. 2次の(1),(2)又は(3)に掲げる者が新潟県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
    1. 代表役員等
    2. 一般役員等
    3. 使用人
  3. 3次の(1)又は(2)に掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
    1. 代表役員等
    2. 一般役員等

逮捕又は公訴を知
った日から
 4か月以上
  12か月以内
 3か月以上
  9か月以内

 2か月以上
  6か月以内

逮捕又は公訴を知
った日から
 3か月以上
  9か月以内
 2か月以上
  6か月以内
 1か月以上
  3か月以内

逮捕又は公訴を知
った日から
 2か月以上
  6か月以内
 1か月以上
  3か月以内

(独占禁止法違反行為)

  1. 4新潟県の区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する 法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事等の契約の相手方として不適切であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。
  2. 5企業団発注工事等に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事等の契約の相手方として不適切であると認められるとき。

認定の日から
 2か月以上
  9か月以内

認定の日から
 3か月以上
  12か月以内

(談 合)

  1. 6有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。
  2. 7企業団発注工事等に関し有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知
った日から
 2か月以上
  12か月以内

逮捕又は公訴を知
った日から
 3か月以上
  12か月以内

(不正又は不誠実な行為)

  1. 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
  2. 9別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁こ以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され,工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定の日から
 1か月以上
  12か月以内

認定の日から
 1か月以上
  9か月以内