新潟東港地域水道用水供給企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
制定 平成20年2月12日
改正 平成28年3月22日条例第1号
改正 令和2年3月9日条例第1号
改正 令和5年2月15日条例第4号
(趣旨)
- 第1条この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
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第2条企業長は,毎年1回,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 職員の任免及び職員数に関する状況
- 職員の人事評価の状況
- 職員の給与の状況
- 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
- 職員の休業に関する状況
- 職員の分限及び懲戒処分の状況
- 職員の服務の状況
- 職員の退職管理の状況
- 職員の研修の状況
- 職員の福祉及び利益の保護の状況
- その他企業長が必要と認める事項
- 前項の公表は,公告式条例(昭和48年条例第1号)に定める方法その他必要に応じ企業長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
- 第3条この条例の施行について必要な事項は,企業長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第4号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。