新潟東港地域水道用水供給企業団請負工事等指名委員会規程
制定 昭和51年10月15日 管理規程 第 2号
改正 昭和52年11月 7日 管理規程 第 1号
昭和56年 3月 5日 管理規程 第 3号
昭和58年 6月30日 管理規程 第 3号
平成 4年10月21日 管理規程 第 3号
(設置)
- 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団が契約する請負及び工事材料の購入について、指名競争入札に参加させる者(次条において「入札参加者」という。)指名の適正を期するため、新潟東港地域水道用水供給企業団請負工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
-
第2条委員会は、次に掲げる事項を審議し、企業長に報告する。
- 1件の契約予定額が、2,000万円以上の建設工事の入札参加者の選定に関すること。
- 1件の契約予定額が、1,000万円以上の工事材料購入の入札参加者の選定に関すること。
- 1件の契約予定額が、1,000万円以上の設計業務の入札参加者の選定に関すること。
(構成)
- 第3条委員会の委員は、各構成団体の併任職員をあてる。ただし、併任職員が2人以上の組織団体については、企業長が指定する者とする。
(委員長)
-
第4条委員会に委員長を置き、委員の互選で定める。
- 委員長は、会務を掌理する。
- 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
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第5条委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
- 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
- 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
- 委員長は、急施を要し、委員会を開く暇のないときは、回議により決することができる。
- 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見をきくことができる。
(その他の事項)
- 第6条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、昭和51年10月15日から施行する。
附 則(昭和52年管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年管理規程第3号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年管理規程第3号)
(施行期日)
この規程は、昭和58年7月7日から施行する。
附 則(平成4年管理規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。