新潟東港地域水道用水供給企業団競争入札参加者の資格審査取扱要綱
制定 平成13年 6月 1日
(趣旨)
- 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程(昭和51年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第3号)第6条並びに新潟東港地域水道用水供給企業団競争入札参加者の資格認定等に関する要綱第3条の規定による競争入札参加者の資格審査,格付及び認定については,別に定めのあるものを除くほか,この要綱の定めるところによる。
(競争入札参加者の資格認定)
-
第2条建設工事の競争入札参加者の資格認定は,客観的事項を審査して格付を行うものとする。
- 建設工事に係る前項に定める格付を行う業種は,土木一式工事,建築一式工事,水道施設工事,管工事及び電気工事(以下「格付業種」という。)とする。
- 第1項に規定する客観的事項は,入札参加申込書を提出する日の1年7か月前の日以降の営業年度の最終の日(以下「審査基準日」という。)現在における事実に基づき建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受けて算定された総合評点とする。
(競争入札参加者の格付)
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第3条競争入札参加者の級別の格付等は,次の各号により行うものとする。
- 土木一式工事,建築一式工事,水道施設工事,管工事及び電気工事の参加者は,前条第3項に規定する総合評点を別表第1に掲げる当該数値に対応する級に格付するものとする。
- 格付業種以外の参加者は,前条第3項に規定する総合評点の順位で認定する。
- 参加資格申請書の内容が事実と異なる場合又は特に必要がある場合においては,降級,失格その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
- 第4条物品の買入れ,修理,加工並びに建設関係コンサルタントについては,これによらないことができる。
附 則
この要綱は,平成13年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
土木一式工事 | 建築一式工事 | 水道施設工事 | 管 工 事 | 電 気 工 事 | |
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A | 830 以上 | 780 以上 | 830 以上 | 840 以上 | 840 以上 |
B | 829~740 | 779~680 | 829~740 | 839~660 | 839~690 |
C | 739~590 | 679~550 | 739~590 | 659 以下 | 689 以下 |
D | 589 以下 | 549 以下 | 589 以下 |