新潟東港地域水道用水供給企業団庁舎防火管理規程
制定 昭和58年 9月 9日 管理規程 第 8号
(趣旨)
- 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団の庁舎(付属建築物を含む。以下「庁舎」という。)の防火管理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(防火管理責任者)
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第2条庁舎の防火管理に関する業務は、防火管理責任者が行う。
- 防火管理責任者は、企業長が指定する者をもってあてる。
(防火責任者)
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第3条防火管理責任者は、庁舎の防火管理の徹底を期するため、防火責任者を置く。
- 防火責任者は、防火管理責任者の職務を補助する。
(火元責任者)
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第4条防火管理責任者は、庁舎内における火災の発生を予防するため、場及び所に火元責任者を置く。
- 火元責任者は、防火責任者の指示に従い、火気の取締りを行う。
(点検調査員)
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第5条防火管理責任者は、庁舎内における消火設備、警報設備、避難設備その他防火管理に関係する設備(以下「防火管理設備」という。)の適正な管理及びその機能の保全を期するため、点検調査員を置く。
- 点検調査員は、防火責任者の指示に従い、防火管理設備を点検調査する。
(自衛消防隊)
- 第6条防火管理責任者は、火災が発生したときにおいて初期消火活動等を行わせるため、自衛消防隊を設置する。
(委任)
- 第7条この規程の施行に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。