新潟東港地域水道用水供給企業団庁舎防火管理規程

制定 昭和58年 9月 9日 管理規程 第 8号

(趣旨)

  1. 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団の庁舎(付属建築物を含む。以下「庁舎」という。)の防火管理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(防火管理責任者)

  1. 第2条庁舎の防火管理に関する業務は、防火管理責任者が行う。
    1. 防火管理責任者は、企業長が指定する者をもってあてる。

(防火責任者)

  1. 第3条防火管理責任者は、庁舎の防火管理の徹底を期するため、防火責任者を置く。
    1. 防火責任者は、防火管理責任者の職務を補助する。

(火元責任者)

  1. 第4条防火管理責任者は、庁舎内における火災の発生を予防するため、場及び所に火元責任者を置く。
    1. 火元責任者は、防火責任者の指示に従い、火気の取締りを行う。

(点検調査員)

  1. 第5条防火管理責任者は、庁舎内における消火設備、警報設備、避難設備その他防火管理に関係する設備(以下「防火管理設備」という。)の適正な管理及びその機能の保全を期するため、点検調査員を置く。
    1. 点検調査員は、防火責任者の指示に従い、防火管理設備を点検調査する。

(自衛消防隊)

  1. 第6条防火管理責任者は、火災が発生したときにおいて初期消火活動等を行わせるため、自衛消防隊を設置する。

(委任)

  1. 第7条この規程の施行に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則
 この規程は、昭和58年10月1日から施行する。