新潟東港地域水道用水供給企業団会計規程における勘定科目表

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)
水道事業収益 営業収益
営業外収益
特別利益
給水収益
受託工事収益
その他の営業収益
受取利息及び配当金
他会計補助金
長期前受金戻入
雑収益
固定資産売却益
過年度損益修正益
その他特別利益
材料売却収益
手数料
雑収益
預金利息
基金利息
貸付金利息
有価証券利息
配当金
有価証券売却収益
不用品売却収益
その他雑収益
主たる営業活動から生ずる利益
水道料金、量水器使用料
給水装置の新設又は修繕時の工事受託による収益 給水装置の新設又は修繕時に使用する器具、材料の販売代金
証明手数料、材料検査手数料等
上記以外の営業収益
金融及び販売活動に伴う収益その他
主たる営業活動以外から生ずる収益
収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの
地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)
第21条第2項又は3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの 有価証券の売却代金
不用品の売却代金
当年度の経常的収益から除外すべき利益
固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額
前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

費用勘定

(科目区分の説明)
水道事業費用 営業費用
営業外費用
特別損失
原水及び浄水費
配水及び給水費
受託工事費
総係費
減価償却費
資産減耗費
その他営業費用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑支出
固定資産売却損
減損損失
災害による損失
過年度損益修正損
その他特別損失
給料
手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
受水費
その他引当金繰入額
雑費
給料
手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託費
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
その他引当金繰入額
雑費
給料
手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
動力費
路面復旧費
材料費
補償金
負担金
その他引当金繰入額
雑費
給料
手当
賞与引当金繰入額
賃金
報酬
法定福利費
旅費
退職給付費
諸謝金
報償費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
動力費
材料費
補償金
研修費
食糧費
厚生費
会費負担金
保険料
貸倒引当金繰入額
その他引当金繰入額
雑費
有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
固定資産除却費
たな卸資産減耗費
材料売却原価
雑支出
企業債利息
借入金利息
企業債手数料及び取扱費
不用品売却原価
その他雑支出
主たる営業活動から生ずる費用
水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用
職員の本給
職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当
賞与引当金として計上するための繰入額
臨時職員及び人夫の賃金
事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等
旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費
被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費
事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費
工事用、自動車用及び採暖用燃料費
電気料金、ガス料金等
文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費
ハガキ、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等
水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用
公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等
借地料、借家料、自動車借上料等
有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用
修繕引当金として計上するための繰入額
特別修繕引当金として計上するための繰入額
導水管の修理等による道路法に定められた道路の修繕費
機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費
原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費
有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費
補償金、賠償金、見舞金等
分水負担金、庁舎維持負担金等
他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用
則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額
配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用
給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用
事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用
臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬
退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額
報償金、奨励金等
広告、宣伝に要する費用
職員の研修に要する費用
会議のための茶菓、弁当代等
医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用
関係団体の会費負担金
事業用財産に対する損害保険料
貸倒引当金として計上するための繰入額
則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額
建物、構築物、機械及び装置、車両通搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額
水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額
有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費
たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価格による評価損
上記以外の営業費用
給水装置用の販売器具、材料等の減価
金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用
企業債に対する利息
他会計借入金、一時借入金等に対する利息
企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費
売却した不用品の原価
当年度の経常費用から除外すべき損失
固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額
事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額
災害による巨額の臨時損失
前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
区分 (科目区分の説明)
固定資産
流動資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
現金・預金
未収金
貸倒引当金
有価証券
受取手形
貸倒引当金
貯蔵品
短期貸付金
貸倒引当金
前払費用
前払金
未収収益
貸倒引当金
その他流動資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置
機械及び装置減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
建設仮勘定
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額
水利権
借地権
地上権
特許権
施設利用権
リース資産
投資有価証券
出資金
長期貸付金
貸倒引当金
基金
その他投資
減価償却累計額
現金
預金
営業未収金
営業外未収金
その他未収金
材料
貯蔵量水器
消耗工具、器具及び備品
消耗品
その他貯蔵品
一般短期貸付金
他会計貸付金
保管有価証券
その他雑流動資産
事務所用地
施設用地
その他土地
事務所用建物
施設用建物
その他建物
事務所用建物減価償却累計額
施設用建物減価償却累計額
その他建物減価償却累計額
原水及び浄水設備
送配水及び給水設備
その他構築物
原水及び浄水設備減価償却累計額
配水及び給水設備減価償却累計額
その他構築物減価償却累計額
電気設備
内燃設備
ポンプ設備
塩素滅菌設備
量水器
その他機械装置
電気設備減価償却累計額
内燃設備減価償却累計額
ポンプ設備減価償却累計額
塩素滅菌設備減価償却累計額
量水器減価償却累計額
その他機械装置減価償却累計額
地方債
国債
株式
社債
その他有価証券
一般貸付金
他会計貸付金
未収給水収益
未収受託給水工事収益
その他営業未収金
未収受取利息
その他営業外未収金
(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)
土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼働設備を含む。)
事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額
本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地
浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)
事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。
本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物
取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物
貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物
取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備
浄水の送配給水設備
機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品
電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)
自家発電のための内燃設備
ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備
塩素投入装置等塩素滅菌のための設備
直接需要者の用に供している量水用計器
自動車、その他陸上運搬具
機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの
有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産
有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)
上記以外の有形固定資産
有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権
河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利
土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利
民法第265条に規定する権利
特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利
電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等
無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産
金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの
他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの
他会計への長期貸付金
長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの
基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの
上記以外の投資の性質を有するもの
投資その他の資産に係る減価償却累計額
現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等
貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等
営業活動に係る収益の未収入額
水道料金、量水器使用料の未収額
受託給水工事代金の未収入額
材料売却代金、手数料等の未収入額
預金、貸付金利息等の未収入額
受託工事収益、不用品売却代金、賃借料等の未収入額
固定資産売却代金等上記以外の未収金
未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの
一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)
通常の業務活動において発生した手形債権
手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの
いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)
金属材料、木材、燃料、薬品等
貯蔵中の量水器
耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品
文具、用紙等の事務用品等
廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品
他会計以外に対する貸付金
他会計に対する短期貸付金
短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの
前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの
物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属していないもの
一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの
未収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの
差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの
上記以外の流動資産
区分 (科目区分の説明)
資本金
剰余金
資本金
資本剰余金
利益剰余金
固有資本金
出資金
組入資本金
再評価積立金
受贈財産評価額
寄附金
工事負担金
保険差益
その他資本剰余金
減債積立金
利益積立金
建設改良積立金
当年度未処分利益剰余金
(当年度未処理欠損金)
繰越利益剰余金年度末残高
(繰越欠損金年度末残高)
当年度純利益(当年度純損失)
企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額
他会計からの出資金の額
剰余金からの組み入れた資本金の額
地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額
償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額
償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金
償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金
固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額
上記以外の資本剰余金
企業債の償還に充てるため積み立てた額
欠損金をうめるために積み立てた額
建設又は改良のために積み立てた額
当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額
前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額
当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)
区分 (科目区分の説明)
固定負債
流動負債
繰延収益
企業債
他会計借入金
リース債務
引当金
その他固定負債
一時借入金
企業債
他会計借入金
リース債務
未払金
未払費用
前受金
前受収益
引当金
その他流動負債
長期前受金
長期前受金収益化累計額
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
その他の長期借入金
退職給付引当金
特別修繕引当金
その他引当金
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
その他の長期借入金
営業未払金
その他未払金
営業前受金
営業外前受金
その他前受金
退職給付引当金
賞与引当金
修繕引当金
特別修繕引当金
その他引当金
建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)
建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)
建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)
建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)
ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)
将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)
(流動負債-退職給付引当金における(注)参照)
数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)
(流動負債-特別修繕引当金における(注)参照)
上記以外の固定負債
借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払いを要するもの
1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債
1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債
1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金
1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金
1年内に支払い期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務
特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)
営業活動に係る通常の取引により発生する未払金
固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金
未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額
契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの
前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額
その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額
固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額
前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額
将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの
(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること
翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金
企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金
数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの
(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること
預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債
償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額