新潟東港地域水道用水供給企業団職員の育児休業等に関する条例

制定 平成24年 2月14日 条 例 第 2号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第10条第1項及び第2項,第17条並びに第18条第3項の規定に基づき,並びに育児休業法を実施するため,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

  1. 第2条職員の育児休業等については,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項の規定により適用を除外される事項を除き,新潟市職員の育児休業等に関する条例(平成4年新潟市条例第9号)の例による。

附 則(平成24年条例第2号)
 この条例は,公布の日から施行する。