新潟東港地域水道用水供給企業団職員の定年等に関する条例
全改 平成24年 2月14日 条 例 第 3号
改正 令和5年 2月15日 条 例 第 2号
新潟東港地域水道用水供給企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
- 第1条この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項,第22条の5第1項,第28条の2,第28条の5,第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
- 第2条職員の定年等については,新潟市職員の定年等に関する条例(昭和59年新潟市条例第5号)の例による。この場合において,「人事委員会」とあるのは「企業長」と,「人事委員会規則で」を「企業長が別に」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第4号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。