新潟東港地域水道用水供給企業団職員の定年等に関する条例

全改 平成24年 2月14日 条 例 第 3号
改正 令和5年 2月15日 条 例 第 2号
改正 令和5年 8月16日 条 例 第 4号

新潟東港地域水道用水供給企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項,第22条の5第2項,第28条の2,第28条の5,第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

  1. 第2条職員の定年等については,新潟市職員の定年等に関する条例(昭和59年新潟市条例第5号)の例による。この場合において,「人事委員会」とあるのは「企業長」と,「人事委員会規則で」を「企業長が別に」と読み替えるものとする。

(関係団体の年齢60年以上退職者の任用)

  1. 第3条企業長は,前条の規定によるほか,新潟東港地域水道用水供給企業団規約第2条に規定する関係団体の年齢60年以上退職者を,従前の勤務実績その他企業長が定める情報に基づく選考により,短時間勤務の職に採用することができる。ただし,年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは,この限りでない。

附 則(平成24年条例第3号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(令和5年条例第4号)
 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和5年条例第4号)
 この条例は,令和5年9月1日から施行する。