新潟東港地域水道用水供給企業団宿日直規程
制定 昭和56年 3月 5日 管理規程 第 5号
改正 平成 2年 3月12日 管理規程 第 1号
平成 6年12月28日 管理規程 第 5号
(目的)
- 第1条この規程は、退庁時限後及び休日における浄水場における業務並びに庁内取締のため、日直及び宿直を置くことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
- 第2条この規程は、新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)の事務局において、日直又は宿直の勤務を命ぜられた職員に適用する。
(日直及び宿直の勤務時間)
- 第3条日直時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(宿日直員の定数)
- 第4条宿日直員は2名以内とする。ただし、非常災害その他事務局長が必要と認めるときは、臨時に増員することができる。
(宿日直員の決定及び通知)
- 第5条宿日直は、事務局長が、毎月末までに翌月の宿日直者を定め各職員に通知しなければならない。
(代直)
- 第6条宿日直を命じられた者が、疾病その他やむを得ない理由のため、宿日直することができないときは、代直者を定めて事務局長の承認を受けなければならない。
(宿日直員の免除)
- 第7条事務局長は、伝染病疾患にかかっている者その他宿日直勤務に適しないと認められる者に対しては、宿日直を免除することができる。
(宿日直員の服務)
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第8条宿日直員は、宿日直中取扱に係る一切の事件を宿日直日誌に詳記し、署名捺印の上、事務局長に提出しなければならない。
- 宿日直員は、服務中に生ずるすべての業務を処理し企業団事務局及び事業施設の内外における火災、盗難、その他の取締及び警戒並びに監視にあたらなければならない。
- 宿日直員は、服務時限終了後といえども自己に代るべき者の出務を待たなければ退庁することができない。
(文書及び物件並びに火災その他非常の場合の処理)
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第9条宿日直員は、服務中において次の各号の一に該当する事由の生じた場合は、当該各号の定めるところによってこれを処理しなければならない。
- 企業団事務局、事業施設物、その他に火災又は突発事故が生じたときは、災害の防止に努力し、重要文書の保護、持出し、その他臨機の処置を講ずるとともに、直ちに事務局長に急報し、その指示に従って行動すること。
- 企業団事務局、事業施設物、その他近隣において火災又は突発事故が生じ被害のおそれあるときは、前号に準じて行動すること。
- 事業施設に起因し、直接又は間接に事故が生じたときは、その発生並びに結果の状況に応じて事務局長に通報すること。
- 前各号に規定するもののほか、宿日直中に生じた事件にして必要と認めるものは、事務局長に通報し、その指示により行動し、その他のものについては適宜措置すること。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成2年管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年管理規程第5号)
(施行期日)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。