新潟東港地域水道用水供給企業団職員記章規程
制定 平成 3年10月 1日 管理規程 第 2号
(目的)
- 第1条職員記章(以下「記章」という。)の制式及びその取扱いに関する事項は,この規程の定めるところによる。
(記章の制式)
- 第2条記章の制式は,別表のとおりとする。
(貸与)
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第3条記章は,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)に貸与する。
- 記章は,他に転貸又は譲渡してはならない。
(職員の定義)
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第4条この規程において「職員」とは,次に掲げる者を除き,新潟東港地域水道用水供給企業団に勤務する者をいう。
- 常時勤務を要しない者。
- 6箇月未満の期限を附して臨時に雇用される者。
- 日々雇い入れられる者。
(記章の表示)
- 第5条職員は,職員の身分を明確にするために勤務に従事中及びその他必要があるときに記章を帯用するものとする。
(帯用の位置)
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第6条記章は,次の各号に定める位置に帯用する。
- 背広,開襟等見返のある服 左方見返
- 前1号以外の服等 左 胸 部
(紛失又は損傷)
- 第7条記章を紛失又は損傷したときは,その実費を弁償し,再貸与を願出なければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由があると認めたときは,費用を免除することができる。
(返納)
- 第8条職員が,退職,解職その他の事由により職員の身分を喪失したときは,遅滞なくこれを返納しなければならない。
附 則
この規程は,平成3年10月1日から施行する。
別表