新潟東港地域水道用水供給企業団職員の分限及び懲戒に関する審査会規程
制定 平成15年10月27日 管理規程 第 2号
(設置)
- 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第3号及び同条第2項第2号に係るものに限る。以下同じ。)及び懲戒について,公正を期するため,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の分限及び懲戒に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(職務)
- 第2条審査会は企業長の諮問に応じ,職員の分限及び懲戒について必要な事項を審議する。
(組織)
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第3条審査会は委員で組織する。
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委員は,次の各号に掲げるものについて企業長が任命する。
- 事務局長
- 事務局次長
- 各係長
- その他の職員(構成団体の併任職員のうち,企業長が指名する者等)
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委員は,次の各号に掲げるものについて企業長が任命する。
(委員長及び副委員長等)
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第4条審査会に委員長及び副委員長を1名置き,審査案件付議ごとにその都度企業長がこれを任命する。
- 委員長は,会議を総理する。
- 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
- 委員長及び副委員長共に事故があるときは,あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
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第5条審査会の会議は委員長が招集する。
- 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の定めるところによる。
(本人及び関係者の会議の出席)
- 第6条審査会は事件の審議に際し,必要があるときは,本人又は関係者の会議への出席を求め,その弁明を聴し,又はその意見を聞くことができる。
(会議出席の制限)
- 第7条委員は,自己,その他配偶者若しくは4親等内の親族又はその所管係に属する職員に関する事件にかかる審査会の会議には出席することができない。
(庶務)
- 第8条審査会の庶務は,総務係において行う。
(委任)
- 第9条この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関して必要な事項は,委員長が定める。
附 則
この規程は,平成15年11月 1日から施行する。