新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業用無線局管理運用規程

制定 昭和59年11月30日 管理規程 第 1号
改正 平成 5年 9月27日 管理規程 第 2号
平成13年 1月 6日 管理規程 第 2号
平成20年 8月22日 管理規程 第1号
平成29年 3月31日 管理規程 第1号

第1章 総 則

(目的)

  1. 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)に設置する水道用水供給事業用無線局の適正な管理運用及び電波法に基づく事務手続に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

  1. 第2条無線局:以下「無線局」とは,水道用水供給事業用無線局として総務大臣から免許を得たものをいう。
    無線従事者:無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受けた者をいう。

(無線局の設置)

  1. 第3条取水,導水,浄水等の水道施設の建設及び維持管理に必要な事項を緊密,かつ,迅速に連絡対応する為無線局を設置する。

(無線局の構成)

  1. 第4条無線局の構成は,別表第1号のとおりとする。

第2章 管理体制

(管理担当)

  1. 第5条無線局の管理は,無線従事者が行う。

(管理運用責任者)

  1. 第6条無線局の総括的管理は,事務局長が担当する。
    事務局長は,次の事項を分掌する。
    1. 無線局の増設,再免許申請等に関する事
    2. 各種届,報告書類等に関する事
    3. 無線局の管理運用,監督に関する事
    4. 無線従事者の選,解任に関する事
    5. 免許状及び備付書類等の保管に関する事
    6. 無線業務日誌の記載,保管に関する事
    7. 無線設備の保管,保守に関する事
    8. 無線設備の検査に関する事
    9. 無線従事者の養成及び無線取扱者の教育訓練に関する事
    10. その他必要事項

(無線取扱責任者)

  1. 第7条免許人所属の無線局取扱上の責任者は,無線従事者とする。

(無線従事者による通信の管理)

  1. 第8条無線従事者は,電波法その他諸規則に従って,適正な操作を行い,無線使用者は,その管理のもとに通信する。

第3章 無線従事者

(責務)

  1. 第9条無線従事者は,電波法令の遵守や無線設備の取扱に関しては,他に優先する責任と義務を有し,無線局の直接的な運用及び管理面について適正的確なる措置を誤る事なく,その責任を果す必要がある。

(選任,解任)

  1. 第10条無線従事者の選任,又は解任をしたときは電波法第51条,電波法施行規則第36条の規定によりすみやかに届けなければならない。

(無線局従事者の配置)

  1. 第11条事務局長は,無線局の運用状態に応じ,適正な資格,員数の無線従事者を配置しなければならない。

第4章 備付書類

(書類等の管理保管)

  1. 第12条無線局には,免許状,申請書副本,時計,及び無線検査簿,無線業務日誌,電波法令集(以下「法定書類等」という。)を備えつけておかなければならない。
    1. 法定書類等の整備,記載は無線従事者が行い,管理及び点検は事務局長が行う。
    2. 免許証票は,移動用無線機に添付しなければならない。

(業務日誌)

  1. 第13条無線局は,電波法第60条に規定する無線業務日誌を毎日記載しなければならない。
    1. 記載事項は次による。
      1. 無線従事者の氏名資格及び服務方法
      2. 1日の通信回数
      3. 電波法第74条第1項に規定する通信の実施状況(非常の場合無線通信)
      4. 空電,混信,受信感度の減退等の通信状態
      5. 発射電波の周波数を測定したときは,その結果及び許容偏差があるときは,その措置の内容
      6. 機器の故障の事実及び措置の内容
      7. 電波の規正について指示を受けたときは,その事実及び内容
      8. 電波法令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは,その事実及び措置の内容
      9. 移動する無線局にあってはその移動の概要
      10. その他参考となる事項
    2. 保存は,使用の終った日から2年間とする。

第5章 無線局の運用

(通信の種類)

  1. 第14条無線局は,次に掲げる通信業務を行う。
    1. 通常時 水道行政に関する通信
    2. 非常時 電波法第74条に関する通信
    3. その他 無線機器の試験に関する通信

(通信細則)

  1. 第15条無線局運用に関しては,電波法無線局運用規則による。

(通信訓練の実施)

  1. 第16条事務局長は年1回無線通信訓練を実施しなければならない。

第6章 無線局の保守,整備

(区分)

  1. 第17条無線設備の点検,及び整備は次のとおりとする。
    1. 電波法第73条第1項(発射する電波の質,又は空中線電力の検査)による点検,整備

(故障)

  1. 第18条故障を発見したときは,ただちに無線取扱責任者に報告する。無線取扱責任者は状況を確認の上,業者に連絡等の処置をとる。

第7章 その他

  1. 第19条この規程に定めるもののほか必要なことについては,企業長が別に定める。

附 則
 この規程は,郵政大臣の許可の日から施行する。

附 則(平成5年管理規程第2号)
 この規程は,平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成13年管理規程第2号)
 この規程は,平成13年1 月6日から施行する。

附 則(平成20年管理規程第1号)
 この規程は,平成20年8 月25日から施行する。

附 則(平成29年管理規程第1号)
 この規程は,平成29年4 月1日から施行する。

別表第1号(第4条関係)

無  線  局  の  構  成

無線局の種別 呼   出   名   称 備      考
基   地   局 ひ が し こ う す い ど う   
陸 上 移 動 局 ひ が し こ う す い ど う  1
      〃       2
      〃       3
      〃       4
      〃       5
      〃       6
      〃       7
車   載   用


携  帯   用