受託(補償)工事契約等に係る事務費の算定要綱

制定 平成元年 4月 1日

(目的)

  1. 1この要綱は、新潟東港地域水道用水供給企業団企業長が当事者となって締結する受託工事契約または、補償工事契約等に係る事務費の算定について定めるものとする。

(適用範囲)

  1. 2この要綱の適用を受ける工事契約は、第1項で定める工事のうち、特殊な事情がある場合を除く工事とする。

(用語の定義)

  1. 3この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
    1. 事 務 費   次号から第4号まで定める費用の合計額をいう。
    2. 一般事務費   新潟東港地域水道用水供給企業団が当該工事を実施するため直接必要な事務に要する費用であって、職員旅費、消耗品費、備品費、通信運搬費、印刷製本費、監督料等の人件費及び物件費をいう。
    3. 調 査 費   新潟東港地域水道用水供給企業団が当該工事を実施するうえで必要な当該施設、管路等の設計及びそれに必要な地形測量、水質試験等並びに工事を実施するために必要な測量試験等に要する費用をいう。
    4. 工 事 雑 費   新潟東港地域水道用水供給企業団が当該工事の実施に付随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、雑役務費、連絡旅費及び工程に関係ある職員の給与(退職手当を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る新潟東港地域水道用水供給企業団企業長が負担する労働者災害補償保険料等その他に要する費用をいう。

(算定率)

  1. 4事務費は工事費を次の各号に定める額に区分して、順次に対応する率を乗じて得た額の合計とする。
    1. 1,000万円以下の金額                10%
    2. 1,000万円を超え  3,000万円以下の金額    8%
    3. 3,000万円を超え  5,000万円以下の金額    7%
    4. 5,000万円を超え 10,000万円以下の金額    6%
    5. 10,000万円を超える金額              5%

(その他)

  1. 5この要綱に定めのない事項若しくは疑義が生じたときは、新潟東港地域水道用水供給企業団企業長が定める。

附 則
(施行期日)
 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
 この要綱は、平成3年1月1日から施行する。