新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例
制定 昭和56年 3月 5日 条 例 第 1号
改正 昭和57年 3月 3日 条 例 第 1号
昭和58年 7月 7日 条 例 第 5号
昭和59年 2月27日 条 例 第 2号
平成元年 2月28日 条 例 第 1号
平成 2年 3月 1日 条 例 第 2号
平成 7年 2月16日 条 例 第 1号
平成 9年 2月28日 条 例 第 1号
平成10年 2月27日 条 例 第 1号
平成16年 2月19日 条 例 第 1号
平成17年 3月21日 条 例 第 3号
平成17年 5月 1日 条 例 第 6号
平成21年10月13日 条 例 第 3号
平成26年 2月20日 条 例 第 1号
令和元年 9月 9日 条 例 第 1号
(趣旨)
- 第1条この条例は,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給水対象)
- 第2条企業団の給水対象は,新潟市,新発田市,聖籠町及び明和工業株式会社(以下「受水者」という。)とする。
(給水料金)
-
第3条給水料金は,次の各号に掲げるところにより算出した基本料金と使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。ただし,その金額に1円未満の端数が生じたときは切捨てるものとする。
- 基本料金 受水者,企業団双方で契約して定めた計画,日最大受水量を基本水量とし,当該基本水量に1立方メートルにつき一日23.30円を乗じて得た金額とする。
- 使用料金 受水者が使用した水量を使用水量とし,当該使用水量1立方メートルにつき11円を乗じて得た金額とする。ただし,受水契約書に定める年間総受水量の100分の85を年間使用責任水量とし,年間使用水量が年間使用責任水量以下の場合は,責任水量1立方メートルにつき11円を乗じて得た金額とする。
(使用水量)
- 第4条使用水量は,受水者,企業団双方で協議の上定めた計量器により測定する。ただし,計量器により使用水量を測定することが不可能又は不適当と認められる場合の認定基準については,企業長が別途受水者と協議して定める。
(給水料金の徴収)
- 第5条給水料金は,企業長が別に定めるところにより,毎月徴収する。
(給水料金の減免又は徴収の猶予)
- 第6条企業長は,災害その他特別の事情により必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず,給水料金の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
(給水の制限又は停止)
-
第7条企業長は,災害,水道施設の損傷,公益上の必要がある場合,その他やむを得ない場合を除くほか,給水の制限又は停止をしない。
- 企業長は,給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
- 企業団は,第1項の規定による給水の制限又は停止のため,受水者が損害を受けることがあってもその責を負わない。
(委任)
- 第8条この条例の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附 則
(施行期日)
- この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
- 受水者の未受水期間については,第3条第1号で定めた基本料金に相当する額を経営負担金として納付するものとし,納付の方法は,半期毎均等に納付するものとする。
- 受水者の都合により,契約受水開始年度から受水を開始しない場合においては,第3条第2号ただし書に定めた年間使用責任水量1立方メートルにつき8円を乗じて得た金額を未受水負担金として納付するものとし,納付の方法は,半期毎均等に納付するものとする。
附 則(昭和57年条例第1号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月30日から適用する。
附 則(昭和59年条例第2号)
(施行期日)
- この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
- この条例による改正後の新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例の規定は,昭和59年4月分の給水料金から適用し,昭和59年3月分までの給水料金について,なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第1号)
(施行期日)
- この条例は,平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
- この条例による改正後の新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例第3条の規定は,平成元年5月分とし徴収する料金から適用し,同年4月分までの分として徴収する料金については,なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第2号)
(施行期日)
- この条例は,平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
- この条例による改正後の新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例の規定は,平成2年4月分の給水料金から適用し,平成2年3月分までの給水料金については,なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第1号)
(施行期日)
- この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
- この条例による改正後の新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例の規定は,平成7年4月分の給水料金から適用し,平成7年3月分までの給水料金については,なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第1号)
(施行期日)
- この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
- この条例による改正後の新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例第3条の規定は,平成9年4月分の給水料金から適用し,平成9年3月分までの給水料金については,なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第1号)
(施行期日)
- この条例は,平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
- この条例による改正後の新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例第3条の規定は,平成10年4月分の給水料金から適用し,平成10年3月分までの給水料金については,なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第1号)
(施行期日)
- この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
- この条例による改正後の新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例第3条の規定は,平成16年4月分の給水料金から適用し,平成16年3月分までの給水料金については,なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第3号)
(施行期日)
この条例は,平成17年3月21日から施行する。
附 則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
この条例は,平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第1号)
(施行期日)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。