企業長の職務を代理する者に関する規則

制定 平成 2年10月 8日 規 則 第 1号
改正 平成25年 3月 1日 規 則 第 1号

(目的)

  1. 第1条この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する場合における企業長の職務を代理する上席の吏員を定めることを目的とする。

(企業長の職務を代理する上席の職員)

  1. 第2条前条に規定する企業長の職務を代理する上席の職員及びその順序は,次のとおりとする。
    1. 事務局長  第 1順位
    2. 次  長(次長を複数置く場合にあっては,企業長があらかじめ指定する次長) 第 2順位

附 則
(施行期日)

  1. この規則は,公布の日から施行する。
    (企業長の職務を行う上席の職員を指定する規程の廃止)
  2. 企業長の職務を行う上席の職員を指定する規程(昭和60年管理規程第2号)は,廃止する。

附 則(平成25年規則第1号)
 この規則は,公布の日から施行する。