新潟東港地域水道用水供給企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

制定 平成21年 2月10日 条例 第 1号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,新潟東港地域水道用水供給企業団議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

  1. 第2条議員の議員報酬は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。ただし,議長又は副議長の職にある者には,議員としての議員報酬は重複支給しない。
    1. 議長  年額 64,000円
    2. 副議長 年額 60,000円
    3. 議員  年額 57,000円

(議員報酬の支給方法)

  1. 第3条年度の中途において新たに議員となった者には,議員となった日の属する月の月分から月割計算により,年度の中途において議員でなくなった者には,議員でなくなった日の属する月の月分までを月割計算により議員報酬を支給する。
    1. 前項の規定による議員報酬の月割計算に当たり,議員が月の末日以外の日に議員でなくなり,その月に再び議員になった場合は,前項の規定にかかわらず,その月分の報酬は重複計算しない。この場合において議員報酬額が異なるときは,その月分は多額の議員報酬額により計算する。
    2. 議員報酬は毎年3月に当該年度分を支給する。
    3. 前項の規定にかかわらず分割支給するとき又は年度の中途で議員でなくなった者に支給する議員報酬は,企業長が適当と認める日に支給することができる。

(費用弁償)

  1. 第4条議員が議会の会議に出席したときは,その費用弁償として旅費を支給する。
    1. 前項の費用弁償の額は,日額5,000円に交通実費を加算した額とし,その都度支給する。
    2. 議員が,公務のため旅行したときは,その費用弁償として旅費を支給する。
    3. 前項の費用弁償の額及び支給方法は,新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例で規定するこれらの議員の例による。

(その他)

  1. 第5条この条例の実施に関し,必要な事項は,企業長が定める。

附 則(平成21年条例第1号)
 この条例は,平成21年2月12日から施行する。