新潟東港地域水道用水供給企業団パートタイム労働者就業規則
制定 平成11年11月22日 管理規程 第 5号
改正 平成19年 3月31日 管理規程 第 8号
平成23年 3月29日 管理規程 第 3号
平成28年 3月31日 管理規程 第 1号
第1章 総則
(趣旨)
- 第1条この規則は,労働基準法等その他,別に定めのあるもののほか,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)のパートタイム労働者(期間及び時間を定めて雇用されるものをいう。以下同じ。)の勤務時間,給与その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(規則の遵守)
- 第2条企業団及びパートタイム労働者(以下「パート職員」という。)は,この規則を守り,お互いに協力して業務の運営にあたらなければならない。
第2章 採用及び労働契約
(雇用等)
-
第3条企業団は,パート職員の採用にあたっては,就職希望者のうちから選考して採用するものとする。
- パート職員の雇用期間は1年以内とし,別紙の労働条件通知書で示すものとする。
- パート職員は,所定の雇用期間の満了により身分を失うものとする。ただし,企業団が,業務の都合により引き続いて雇用する必要があると認める場合は,必要に応じて期間を更新することができるものとする。
(労働条件の明示)
- 第4条企業団は,パート職員を採用し,この採用に伴う労働契約の締結にあたっては,別紙の労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。
第3章 服務
(服務)
-
第5条パート職員は,業務の正常な運営を図るため,企業団の指示命令を守り,誠実に服務を遂行するとともに,次の各事項をよく理解し,職場の秩序の保持に努めなければならない。
- 企業団の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
- 企業団及び業務上関係する団体,個人等の機密を他に漏らさないこと。
- みだりに遅刻,早退,私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻,早退,私用外出及び欠勤をするときは,事前に届け出ること。
- 勤務中は,みだりに定められた場所を離れないこと。
- 許可なく職務以外の目的で企業団施設,物品等を使用しないこと。
- 職務を利用して自己の利益を図り,または,不正な行為を行わないこと。
第4章 労働時間,休憩及休日
(勤務時間等)
-
第6条パート職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1日5時間以内,1週間につき25時間以内とし,始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
始業時間 終業時間 休 憩 時 間 9時30分 15時30分 正午から13時00分まで - 前項の規定にかかわらず,業務の都合その他やむを得ない事情により,始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
- 休憩時間は,自由に利用することができる。
(休日)
-
第7条休日は,次のとおりとする。
- 日曜日及び土曜日
- 国民の祝日(振替休日を含む)及び国民の休日(5月4日)
- 年末年始(12月29日より1月3日まで)
(休日の振替)
- 第8条前条の休日については,業務の都合により必要やむを得ない場合は,あらかじめ他の日と振り替えることがある。ただし,この場合には,3日前までに振り替えるべき日を当該パート職員に通知するものとし,休日は,4週間を通じ8日を下回らないものとする。
(時間外勤務及び休日勤務)
-
第9条企業団は,第6条第1項で定める労働時間(以下「所定勤務時間」という。)を超えてパート職員に労働させ,また,第7条で定める休日に労働させないものとする。
- 前条の規定にかかわらず,業務の都合上,やむを得ない場合には,企業団一般職員(企業団の一般職員をいう。以下同じ。)の所定勤務時間を超えない範囲で,パート職員に対し,所定勤務時間を超えて勤務することを命じ,または,休日に勤務を命ずることができるものとする。
(出退勤手続)
- 第10条パート職員の出退勤については,別紙の出勤簿兼勤務実施確認書により,出退勤の時刻を記録し,自ら押印するとともに,企業団職員の確認を得るものとする。
第5章 休暇及び休業等
(年次有給休暇)
-
第11条パート職員が6箇月以上勤務し,企業団の定める所定労働日数の8割以上を勤務した場合は,パート職員に対しその雇用期間に応じ,次表のとおり年次有給休暇を与えるものとする。
短時間労働者の
週所定
労働時間短時間労働者の
週所定
労働日数短時間労働者の
1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって
労働日数が
定められている場合)雇い入れの日から起算した
継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数6ヶ月 1年
6ヶ月2年
6ヶ月3年
6ヶ月4年
6ヶ月5年
6ヶ月6年
6ヶ月
以上30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 30時間未満 5日以上 217日以上 4日 169日~216日 7 日 8 日 9 日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5 日 6 日 6 日 7 日 9 日 10日 11日 2日 73日~120日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1日 48日~ 72日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 - 年次有給休暇を取得しようとするときは,所定の用紙によりその期日を指定して,事前に届け出るものとする。
- 第1項に定める年次有給休暇を,パート職員が当該年の間に取得しなかった残日数について,第3条第3項の規定に基づき,パート職員の雇用期間を更新した場合に限り,翌年に繰り越すことができるものとする。
(産前産後の休業)
-
第12条6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性のパート職員は,その請求によって休業することができるものとする。
- 産後8週間を経過しない女性のパート職員は,就業させない。ただし,産後6週間を経過した女性から請求があった場合は,医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
(育児時間等)
-
第13条生後1年未満の生児を育てる女性のパート職員から請求があったときは,休憩時間のほか1日について2回,1回について30分の育児時間を与える。
- 生理日の就業が著しく困難な女性のパート職員から休暇の請求があったときは,必要な期間休暇を与える。
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
-
第14条妊娠中及び出産後1年以内の女性のパート職員が,母子保健法による健康調査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は,請求により次の時間内で通院を認める。ただし,医師等の指示がある場合は,その指示による回数を認める。
- 妊娠23週まで 4週間に1回
- 妊娠24週から35週まで 2週間に1回
- 妊娠36週以降 1週間に1回
- 妊娠中の女性のパート職員に対し,企業団は出退時それぞれ30分の遅出,早退を認める。ただし,この遅出,早退を出退時のいずれか一方にまとめ60分として取得する場合は,あらかじめ届け出るものとする。
- 妊娠中の女性のパート職員が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合,請求により所定の休憩以外に適宜休憩を取ることを認める。
-
妊娠中及び出産後1年以内の女性のパート職員が,医師等から,勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は,「母子健康管理指導事項連絡カード」の症状等に対応する次のことを認める。
- 業務負担の軽減
- 負担の少ない業務への転換
- 勤務時間の短縮
- 休業
(育児休業及び介護休業)
-
第15条パート職員が,1歳に満たない子を養育するために必要があるときは,別に定めるところにより,企業団に申し出て育児休業をし,または,育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
- パート職員のうち必要のある者は,別に定めるところにより,企業団に申し出て介護休業をし,または,介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
第6章 賃金
(賃金)
-
第16条パート職員に対する賃金は,次のとおりとする。
- 基本給は時間給とし,新潟東港地域水道用水供給企業団企業長(以下「企業長」という。)が別に定める。
- 諸手当は,所定時間外勤務手当,休日勤務手当及び通勤手当とする。
- 前号に定める所定時間外勤務手当は,第6条第1項の所定勤務時間を超えて労働させた場合に,その時間について支給する割増賃金であって,その額は,通常の賃金の100分の125(その勤務時間が,午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の150)とする。
- 第2号に定める休日勤務手当は,第7条に定める休日に労働させた場合に,その時間について支給する割増賃金であって,その額は,通常の賃金の100分の135(その勤務時間が,午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の160)とする。
(通勤手当)
- 第16条の2通勤手当の支給については,新潟東港地域水道用水供給企業団臨時職員就業規則の例による。
(休暇等の賃金)
-
第17条第11条第1項に定める年次有給休暇については,パート職員に対し,所定勤務時間を労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
- 第12条で定める産前産後の休業期間については,無給とする。
- 第13条第1項で定める育児期間については,無給とする。
- 第13条第2項で定める生理日の休暇については,無給とする。
- 第14条第1項で定める時間内通院の時間については,無給とする。
- 第14条第2項で定める遅出,早退により就業しない時間については,無給とする。
- 第14条第3項で定める勤務中の休憩時間については,有給とする。
- 第14条第4項で定める勤務時間の短縮により就業しない時間及び休業の期間については,無給とする。
- 第15条第1項で定める育児休業の期間については,無給とする。
- 第15条第2項で定める介護休業の期間については,無給とする。
(欠勤等の扱い)
- 第18条パート職員が,欠勤,遅刻,早退及び私用外出をした時間に対しては,賃金を支払わないものとする。
(賃金の締切日及び支給日)
-
第19条パート職員の賃金は,毎月1日から起算し,同月末日に締め切って計算し,毎月分をその翌月の21日に支給する。ただし,その支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その前日においてそれぞれの日に最も近い休日等でない日に支給する。
- 第1項の規定にかかわらず,企業長が必要と認めたときは,締切日及び支給日を変更することができる。
-
雇用条件及びその他必要に応じ,次に掲げるものを賃金から控除するものとする。
- 源泉所得税
- 住民税
- 雇用保険及び社会保険の被保険者については,その保険料の被保険者の負担分
(旅費)
- 第20条企業団は,パート職員が出張する必要があると認める場合は,旅費を支給するものとし,支給の方法等については,企業長が別に定める。
第7章 退職及び解雇
(退職)
-
第21条パート職員が次のいずれかに該当するときは,退職とする。
- 労働契約に期間の定めのある場合は,その期間が満了したとき
- 本人の都合により退職を申し出て企業長が認めたとき,または,退職の申し出をしてから14日を経過したとき
- 本人が死亡したとき
(雇用期間満了前の解雇)
-
第22条パート職員が,次に掲げる各号の一に該当する場合は,雇用期間の満了の前であってもこれを解雇できるものとする。
-
前項の規定を適用する場合は,少なくとも30日前に予告するか,または,平均賃金の30日分の予告手当を支払うものとする。
- 事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき
- 本人の身体又は精神に障害があり,医師の診断に基づき職務の遂行に堪えないと認められたとき
- 勤務成績が不良で就業に適しないと認められたとき
- 正当な事由なくして勤務しないとき
- 成年被後見人又は被保佐人となったとき
- 刑事事件に関し,起訴されたとき
- やむを得ない事由により,職務の継続が不可能となったとき
- 前各号に掲げるものの他勤務させることが不適当と認められるとき
- 前項の予告の日数は,平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
-
前項の規定を適用する場合は,少なくとも30日前に予告するか,または,平均賃金の30日分の予告手当を支払うものとする。
第8章 福利厚生等
(福利厚生)
- 第23条企業団は,パート職員の福利厚生施設の利用及び行事への参加については,企業団一般職員と同様の取扱いをするように配慮するものとする。
(雇用保険等)
- 第24条企業団は,雇用保険,健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパート職員については,必要な手続きをとるものとする。
(教育訓練の実施)
- 第25条企業団は,パート職員に対して必要がある場合は,教育訓練を実施する。
第9章 安全衛生及び災害補償
(安全衛生の確保)
-
第26条企業団は,パート職員の作業環境の改善を図り安全教育,健康診断の実施,その他必要な措置を講ずる。
- パート職員は,安全衛生に関する法令,規則並びに企業団の指示を守り,企業団と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
(健康診断)
-
第27条企業団は,引き続き1年以上(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定める業務に従事する者については,6箇月以上)使用され,または,使用することが予定されているパート職員に対しては,採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
- 有害な業務に従事するパート職員については,特殊健康診断を行う。
(安全衛生教育)
- 第28条企業団は,パート職員に対し,採用の際及び配置換え等により業務内容を変更した場合は,必要な安全衛生教育を行う。
(災害補償)
-
第29条パート職員が,業務上の事由若しくは通勤により負傷し,疾病にかかり又は死亡した場合は,労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。
- 企業団は,パート職員が業務上負傷し又は疾病にかかり休業する場合の最初の3日間について,平均賃金の60%の休業補償を行うものとする。
第10章 制裁
(制裁の種類)
-
第30条企業団は,パート職員に対し,その情状に応じ次の区分により制裁を行う。
- け ん 責 始末書を提出させて将来を戒める。
- 減 給 始末書を提出させて減給する。ただし,減給は,1回の額が平均賃金の1日分の5割(2分の1)を超え,総額が一賃金支払期間における賃金の1割(10分の1)を超えることはない。
- 出勤停止 始末書を提出させるほか,3日間を限度として出勤を停止し,その間の賃金は支給しない。
- 懲戒解雇 即時に解雇する。
(制裁の事由)
-
第31条パート職員が,次のいずれかに該当するときは,けん責,減給又は出勤停止とする。
- やむを得ない理由がないのに無断欠勤が,3日以上に及ぶとき。
- しばしば欠勤,遅刻,早退をするなど勤務に熱心でないとき。
- 過失により企業団に損害を与えたとき。
- 素行不良で,企業団内の秩序又は風紀を乱したとき。
- その他この規則に違反し,または,前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
-
パート職員が,次のいずれかに該当するときは,懲戒解雇とする。
- やむを得ない理由がないのに無断欠勤が,7日以上に及び,出勤の督促に応じないとき。
- やむを得ない理由がないのに遅刻,早退及び欠勤を繰り返し,数回にわたって注意を受けても改めないとき。
- 企業団内における窃取,横領,障害等刑法犯に該当する行為があったとき,または,これらの行為が企業団外で行われた場合であっても,それが著しく企業団の名誉若しくは信用を傷つけたとき。
- 故意又は重大な過失により,企業団に損害を与えたとき。
- 素行不良で,著しく企業団内の秩序又は風紀を乱したとき。
- 重大な経歴を詐称したとき。
- その他,前各号に準ずる重大な行為があったとき。
(その他)
- 第32条この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成11年12月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,規程第6条第1項の規定は,平成19年5月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。