新潟東港地域水道用水供給企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

制定 昭和48年 9月 1日 条 例 第12号
改正 平成12年 2月22日 条 例 第 1号
改正 令和 2年 3月 9日 条 例 第 1号
改正 令和 5年 2月15日 条 例 第 4号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

  1. 第2条戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

  1. 第3条減給は、6月以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額及び地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、これらに相当する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。 この場合において、その減ずる額が現に受ける俸給の月額及び地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

  1. 第4条停職の期間は、1日以上6月以下とする。
    1. 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
    2. 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

  1. 第5条この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和5年条例第4号)
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。