地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則
制定 平成24年 3月 1日 規 則 第 1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は,次に掲げる職とする。
- 事務局長
- 事務局次長
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
制定 平成24年 3月 1日 規 則 第 1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は,次に掲げる職とする。
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。