地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則

制定 平成24年 3月 1日 規 則 第 1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は,次に掲げる職とする。

  1. 事務局長
  2. 事務局次長

附 則(平成24年規則第1号)
 この規則は,公布の日から施行する。