新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

制定 令和5年 2月15日 条 例 第 1号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

  1. 第2条この条例において「実施機関」とは,企業長及び監査委員をいう。
    1. この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(費用負担)

  1. 第3条法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は,当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

  1. 第4条法第89条第2項に規定する手数料は,無料とする。

(新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報保護審査会の設置)

  1. 第5条法第105条第3項において準用する同条第1項の規定及び新潟東港地域水道用水供給企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第3号)第45条の規定による諮問を受けて審査するため,新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
    1. 審査会の運営について必要な事項は,規程で定める。

附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。