新潟東港地域水道用水供給企業団東港浄水場自家用電気工作物保安規程
制定 昭和55年 7月 1日 管理規程 第 2号
改正 昭和60年12月 9日 管理規程 第 1号
平成元年10月 1日 管理規程 第 4号
平成11年 3月31日 管理規程 第 3号
全改 平成17年11月24日 管理規程 第12号
新潟東港地域水道用水供給企業団の自家用電気工作物の保安に関するする規程(昭和55年管理規程第2号)の全部を改正する。
第1章 総 則
(目的)
- 第1条東港浄水場(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用を確保するため,電気事業法(以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づいてこの規程を定める。
(保安に関する業務の委託範囲)
- 第2条当事業場電気工作物の工事,維持及び運用についての保安に関する業務(以下「保安に関する業務」という。)のうち,財団法人東北電気保安協会(以下「保安協会」という。)に委託する業務の範囲については,保安協会との契約によって定めるものとする。
(法令及び規程の厳守)
- 第3条当事業場の電気工作物設置者(以下「設置者」という。)及び従業者は,電気関係法令及びこの規程を厳守するものとする。
(細則の制定)
- 第4条この規程を実施するため必要と認める場合には,別に細則を制定するものとする。
- 第5条この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては,保安協会の意見を求めるものとする。
第2章 保安に関する業務の運営管理体制
(保安に関する業務の管理)
- 第6条当事業場の保安に関する業務は,新潟東港地域水道用水供給企業団企業長が総括管理するものとする。
(連絡責任者等)
-
第7条電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに,保安に関する業務のため必要な事項を保安協会等に連絡する連絡責任者を定め,その氏名,連絡方法等を保安協会に通知するものとする。
- 前項の連絡責任者に事故がある場合は,その義務を代行させるため代務者を定め,ただちにその氏名,連絡方法等を保安協会に通知するものとする。
- 前各項に変更が生じた場合は,ただちに保安協会に通知するものとする。
- 連絡責任者又はその代務者を,保安協会の行う保安に関する業務に立ち会わせるものとする。
(設置者の義務)
-
第8条電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては,保安協会に意見を求めるものとする。
- 保安協会から指導,助言され又は保安協会と協議した保安に関する事項については,速やかに必要な措置をとり,また保安協会に意見を求めた保安に関する事項については,その意見を尊重するものとする。
- 法令に基づいて経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係ある場合には,その作成及び手続きについては保安協会の指導を受けるものとする。
- 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検査には,保安協会を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
- 第9条電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,保安協会がその保安のためにする指導を受けるものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
- 第10条保安協会の意見をきいて,電気工作物の工事,維持又は運用に従事するものに対し,電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
- 第11条保安協会の意見をきいて,電気工作物の工事,維持又は運用に従事するものに対し,災害その他電気事故が発生した場合の措置について,必要に応じ演習訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画および実施
(工事計画)
- 第12条電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替え及び廃止をいう。)の工事計画を立案するにあたっては,その保安に関し,保安協会の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
-
第13条電気工作物に関する工事の実施にあたっては,保安協会に工事中の点検を行わせ,完成した場合には保安協会に検査を行わせて,保安上支障のないことを確認するものとする。
- 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明らかにしておくものとする。
- 電気工作物の工事に関する巡視,点検及び試験は,保安協会に委託する業務に係るものについては保安協会との契約に定めるところにより,その他の業務に係るものについては保安協会と協議したところにより行うものとする。
- 保安協会が行う前項の点検及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
第5章 保 守
(巡視,点検等)
-
第14条電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び試験は,保安協会に委託する業務に係るものについては別表により,その他の業務に係るものについては,保安協会と協議したところにより行うものとする。
- 保安協会が行う前項の点検及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
- 第15条巡視,点検及び試験を実施した結果,経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合しない事項が判明したときは,速やかに当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の応急措置等)
-
第16条連絡責任者又は代務者は,電気工作物に関する事故その他の異常が発生し又は発生するおそれがある場合には,保安協会その他の関係先に速やかに報告又は連絡し,保安協会の指導を受けて適切な応急措置をとるものとする。
- 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止のためとるべき措置については,保安協会の協力及び指導,助言を求め,必要に応じて臨時点検を受けるものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
-
第17条平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作方法については,保安協会の意見をきいてあらかじめ定めておくものとする。
- 前条第1項の報告又は連絡すべき事項及び経路は,受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。
- 受電用の断路器,遮断器等の操作にあたっては,必要に応じて東北電力株式会社と連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
- 第18条非常災害に備えて電気工作物の保安を確保するために,保安協会の意見をきいて適正な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
-
第19条連絡責任者又は代務者は,非常災害発生時において速やかに保安協会に連絡し,その指導を受けるものとする。
- 連絡責任者又は代務者は,災害等の発生に伴い,危険と認められるときは,ただちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記 録
(記録の保存)
-
第20条電気工作物の工事,維持及び運用に関する次の記録は,3年間保存するものとする。
- 巡視,点検及び試験の記録
- 電気事故に関する記録
- 補修工事に関する記録
- 主要電気機器の保修記録は,必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界)
- 第21条東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,電力需給契約に基づく責任分界点とする。
(構内)
- 第22条需要設備の構内は,別図のとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の標示)
- 第23条受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのあるところには,保安協会の意見をきいて注意を喚起する標示を設けるものとする。
(備品等の整備)
- 第24条電気工作物の保安上必要とする備品,材料,消耗品等は,保安協会の意見をきいて整備し,これを適切に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
- 第25条電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱説明書,設備台帳等については,必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
- 第26条経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長,東北電力株式会社等に提出した書類及び図面その他の主要文書については,その写しを必要な期間保存するものとする。
附 則
この規程は、平成17年11月24日から施行する。
別表
巡視,点検及び試験の基準(需要設備)
○ 印は各点検の該当項目を示す。 (注12)
- (注1)各項目の点検方法については,保安協会が定める点検指針等による。
- (注2)移動用の非常用予備発電装置を接続しない期間にあっては,6か月に1回の点検とする。
- (注3)充電部分の絶縁抵抗測定は,省略することがある。
- (注4)当事業場の停電が困難な場合にあっては,3年に2回以内において,保安協会と協議のうえ,部分放電検出等による絶縁診断に替えることがある。
- (注5)当事業場の停電が困難な場合にあっては,3年に2回以内において,保安協会と協議のうえ,保護継電器制御回路の測定試験,及びテスト釦又は接点メーク等による保護継電器単体試験に替えることがある。
- (注6)受電設備・非常用予備発電装置にあっては3年に1回,それ以外の設備にあっては必要の都度行う。
- (注7)過去の測定結果により,省略することがある。
- (注8)変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定する場合であって,当該電路の接地線の取外しが困難なときは,省略することがある。
-
(注9)次のいずれかの場合において,絶縁状況が良好と認められるときは,保安協会と協議のうえ一部又は全部を省略することがある。
- 絶縁常時監視装置・漏電監視装置等による監視又は漏電遮断器を接地する場合
- 3年に2回以内において,当事業場の停電が困難で,かつ,低圧漏電メモリー等による監視を行う場合
- (注10)電気火災警報器,昇降設備等その取扱いについて法令に基づく特定の資格を要する電気工作物及び,オートメーション化された工作機械群等その取扱いに高度の専門知識を要する電気工作物にあっては,点検及び試験の一部を省略することがある。
- (注11)移動して使用する電気工作物等,定期点検時に現場に置かれていないものにあっては,点検及び試験を省略することがある。
- (注12)但し,○印の当該項目については,設備のある場合に適用する。
- (注13)絶縁常時監視装置,漏電監視装置又は低圧漏電メモリー等の監視により,絶縁状況が良好と認められるときは,一部又は全部を省略することがある。