新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報の保護に関する法律等施行規則

制定 令和5年 5月22日 規 則 第 1号

(趣旨)

  1. 第1条この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

  1. 第2条この規則で使用する用語は,法,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(電磁的記録の開示方法)

  1. 第3条法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示は,次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
    1. 電磁的記録を日本産業規格A3までの大きさの用紙(以下「A3以下の用紙」という。)に,出力したものの閲覧又は白黒で出力したものの交付
    2. 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴。ただし,閲覧又は視聴を容易に行うことができない場合は,閲覧又は視聴を行わない。
    3. 電磁的記録を企業長が用意するCD-R又はUSBメモリに複写したものの交付。ただし,当該電磁記録の複写を容易に行うことができない場合は,当該電磁的記録の複写を行わない。

(閲覧又は視聴の実施)

  1. 第4条法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録された行政文書等の閲覧又は視聴をする者は,当該行政文書等を丁寧に取り扱うこととし,汚損してはならない。
    1. 企業長は,保有個人情報が記録された行政文書等の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る保有個人情報が記録された行政文書等を汚損し,若しくは破損し,又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは,当該保有個人情報が記録された行政文書等の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(送付等に要する費用)

  1. 第5条条例第3条に規定する送付等に要する費用とは,写しの交付に係る書類等の写し等の作成及び送付に要する費用とする。
    1. 前項の写し等の作成に要する費用の額は,別表に定めるとおりとする。
    2. 第1項の送付に要する費用の額は,当該送付に要する郵便料金相当額とする。
    3. 第1項の費用は,企業長が発行する納入通知書により,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(その他)

  1. 第6条この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附 則
 この規程は,令和5年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

写し等の作成方法 区分 費用の額
複写機による複写 白黒(A3以下の用紙) 1面につき10円
カラー(A3以下の用紙) 1面につき70円
電磁的記録の複写 用紙により出力したもの(A3以下の用紙で白黒に限る。) 1面につき10円
CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの 1面につき100円
USBメモリ(記憶容量4ギガバイトのもの)に複写したもの 1面につき1,000円