新潟東港地域水道用水供給企業団会計規程
全改 平成26年3月26日 管理規程 第 1号
新潟東港地域水道用水供給企業団会計規程(昭和60年管理規程第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
- 第1条この規程は、新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
-
第2条企業団に企業出納員を置く。
- 企業出納員は、事務局長(以下「局長」という。)とする。
- 前項に規定する者に事故があったとき、又は欠けたときは、企業団の職制等に関する規程(昭和48年管理規程第1号)第3条第4項の規定により当該職の事務を代行する者をもって、企業出納員に充てる。
(善管注意義務)
- 第3条局長は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
-
第4条企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
- 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを新潟東港地域水道用水供給企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
- 第5条企業団に係る取引につては、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
-
第6条会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
- 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
- 支払伝票は、現金支払いの取引について発行する。
- 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び集計)
- 第7条局長は、会計伝票を整理集計し、なければならない。
(会計伝票の保存等)
- 第8条会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
-
第9条企業団に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、必要により2以上の帳簿をそれぞれの帳簿の要素を備えた1の帳簿に作成し、これをもって当該帳簿に代えることができる。
- 収入予算整理簿
- 支出予算整理簿
- 総勘定元帳
- 収入調定簿
- 現金出納簿
- 預金出納簿
- 銀行勘定帳
- 経過勘定整理簿
- 小切手振出整理簿
- 固定資産台帳
- 貯蔵品整理簿
- 企業債台帳
- 前項に掲げるもののほか必要な帳簿を設けることができる。
- 前項に掲げる帳簿は、局長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
- 第10条帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
- 第11条総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節ごとに整理編集し、会計伝票の日付順に集計記録するものとする。
(科目の更生)
- 第12条整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更生しなければならない。
(帳簿の照合)
- 第13条総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない
第3節 勘定科目
(勘定科目)
-
第14条企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定、工事勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。
- 前項に規定する勘定科目の区分は、企業長が別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
-
第15条局長は、収入の調定をするときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、収入調定書に企業長の決裁を受けなければならない。
- 局長は、前項の規定より企業長の決裁を受けた場合は、当該収入調定書に基づき振替伝票を発行し、収入予算整理簿及び収入調定簿に整理しなければならない。ただし、調定と同時に当該収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略し、収入伝票のみを発行することができる。
- 前2項の規定は、収入の調定を更生しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
-
第16条局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更生した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。
- 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
- 第17条局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
- 第18条局長及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
-
第19条局長は、現金を収納した場合は、当該現金を当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
- 出納取扱金融機関は、企業団の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて、当該収納した日のうちに局長に送付しなければならない。
(収入伝票の発行)
- 第20条局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
-
第21条局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算整理簿又は支出予算整理簿に整理しなければならない。
- 第25条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(証券の支払拒絶等)
-
第22条局長、出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
- 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払いのなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を局長に通知しなければならない。
- 前項の場合において、出納取扱金融機関は、局長から払込みを受けた証券については、当該証券を局長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
- 局長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、局長が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
- 局長又は出納取扱金融機関は、第2項前段、第4項後段の通知をした納入義務者から支払いの拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
- 第23条法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに、支出予算整理簿及び収入調定簿に整理しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続き)
-
第24条局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。
- 支出しようとする場合は、局長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、支出予算整理簿に整理しなければならない。
- 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支払伝票、振替伝票をもって第1項の文書に代えることができる。
- 経常的経費(給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、旅費、被服費、備消耗品費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、食糧費、保険料、交際費、公課費、雑費、支払利息及び償還金、動力費、薬品費、手数料、賃借料、会費、負担金、その他継続的取引の基本となる契役に基づく経費をいう。)の支出行為
- 企業団契約規程(昭和51年10月20日管理規程第3号)第31条第1項第6号に規定する経費の支出行為
- 緊急かつ予期しない経費の支出行為
(支払伝票の発行)
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第25条局長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。
- 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合又は経費の性質により請求書を提出させることが不適当な場合は、支払調書をもってこれに代えることができる。
- 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
- 局長は、支払伝票に基づいて企業団の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金出納簿に整理しなければならない。
(資金前渡)
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第26条地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により、資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。
- 謝礼金、慰問金、見舞金、その他これらに類する経費
- 集会その他の行事に際し直接支払いを必要とする経費
- 即時支払によらなければ調達ができないか、又は調達が困難な物件の購入に要する経費
- 日々雇用する者の賃金、その他これに類する経費
- 児童手当
- 有料道路使用料
- 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めた経費
(資金前渡の精算)
- 第27条資金前渡を受けた者は、支払が終わった後(隔地において支払をしなければならない経費については、帰庁後)又は役務の提供が完了した後7日以内に振替伝票及び当該資金に係る支払精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて局長に提出しなければならない。
(概算払)
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第28条施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。
- 労働者災害補償保険料その他これに類する保険料
- 事故示談解決までに要する経費
- 前各号に掲げるもののほか企業長が特に必要と認めた経費
- 前条の規定は、概算払をした経費の精算について準用する。ただし、法令その他に定めのあるものは、その定めにより、法令その他に定めがなく、かつ、前条の規定によることができないものは、同条の規定を勘案し、その実情に応じて精算しなければならない。
(前金払)
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第29条施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。
- 自動車損害賠償保険料その他これに類する保険料
- 工事請負代金
- 前各号に掲げるもののほか企業長が特に必要と認めた経費
- 第28条第2項の規定は、前金払をした経費の精算について準用する。
(資金前渡、概算払及び前払金の整理)
- 第30条第26条から前条までに規定する支出及び精算について、局長は、精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票及び収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に整理しなければならない。ただし、精算書を省略した場合は、振替伝票にその精算事項を明示しなければならない。
(隔地払)
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第31条局長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。
- 局長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
- 第32条債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって局長に申し出なければならない。
(口座振替手続等)
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第33条局長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
- 出納取扱金融機関は、局長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに局長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
- 第34条第31条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
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第35条局長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
- 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
- 局長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
- 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに局長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
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第36条小切手の金額は、訂正してはならない。
- 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。
- 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
- 第37条小切手帳の保管は、局長が行う。
(公金振替書)
- 第38条前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
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第39条局長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
- 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。
(支払小切手の整理)
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第40条局長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
- 局長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
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第41条局長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
- 第20条の規定は、前項の場合について準用する。
(過誤払金の回収)
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第42条企業団の支出の過払又は誤払となったものがある場合は、局長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿又は収入予算整理簿に整理しなければならない。
- 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
- 第43条局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
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第44条局長は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
- 預り保証金
- 預り諸税
- その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
- 第45条預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
-
第46条企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
- 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
- 第47条局長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
- 第48条局長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、局長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
-
第49条たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
- 材料
- その他たな卸経理を必要とするもの
(たな卸資産の貯蔵)
- 第50条局長は、常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
-
第51条局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書により企業長の決裁を受けなければならない。
- 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
- 購入しようとする事由
- 予定価格及び単価
- 契約の方法
- その他必要と認められる事項
(受入価額)
-
第52条たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
- 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
- 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
- 第53条局長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅延なく検収しなければならない。
(受入)
-
第54条たな卸資産を受け入れた場合は、局長は、振替伝票等を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿に整理しなければならない。
- 前項に規定する貯蔵品出納簿は、第56条から第59条に規定するたな卸資産の払い出し等の場合に準用する。
(払出価額)
- 第55条たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
-
第56条局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、振替伝票を発行し、その払出しについて企業長の決裁を受けなければならない。
- 局長は、前項の振替伝票に基づいて、支出予算整理簿に整理しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
-
第57条局長は、払出しを受けた材料に残品が生じた場合は、企業出納員に返納しなければならない。
- 局長は、前項の規定により材料を返納した場合は、振替伝票を発行するとともに、支出予算整理簿に整理しなければならない。この場合の受入価額は、当該物品の庫出価額によるものとする。
(発生品)
- 第58条局長は、第49条第1項各号に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号の規定により受け入れるとともに、振替伝票を発行し、収入予算整理簿に整理しなければならない。
(不用品の処分)
-
第59条局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を受けて次の各号に掲げる区分により処分
- 廃棄処分
買受人のないもの又は売却価額が売却に要する費用に満たないもの、その他売却することが不適当と認められるもの - 売却処分
前号に掲げる以外のもの
- 廃棄処分
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
- 第60条局長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
-
第61条局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
- 前項に定める場合のほか、局長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
- 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
- 第62条前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、局長は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
-
第63条局長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。
- 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
- 第64条実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、局長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、それぞれ関係帳簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
-
第65条局長は、第49条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
- 第52条各号及び第54条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。
(物品の管理)
-
第66条局長は、第49条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
- 局長は、帳簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
- 第67条天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、局長は、すみやかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
- 第68条局長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第59条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
-
第69条固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
-
有形固定資産
- イ土地
- ロ建物
- ハ構築物
- ニ機械及び装置
- ホ車両運搬具
- ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る)
- トリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合に限る。)
- チ建設仮勘定(ロからヘまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
-
無形固定資産
- イ水利権
- ロ借地権
- ハ地上権
- ニ特許権
- ホ施設利用権
- ヘ電話加入権
- トリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がロからへまでに掲げるものである場合に限る。)
-
投資
- イ投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
- ロ出資金
- ハ長期貸付金
- 基金ニ
- ホその他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
-
有形固定資産
第2節 取得
(取得価額)
-
第70条固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
- 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
- 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
- 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
-
第71条固定資産を購入しようとする場合は、局長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。
- 購入しようとする固定資産の名称及び種類
- 購入しようとする事由
- 購入予定額
- 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
- 契約の方法
- その他必要と認められる事項
- 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
-
第72条固定資産を交換しようとする場合は、局長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
- 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
- 交換しようとする事由
- 契約の方法
- その他必要と認められる事項
- 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
-
第73条固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
- 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
- 譲り受けようとする事由
- 見積価額(無形固定資産を除く。)
- その他必要と認められる事項
- 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
-
第74条建設改良工事を施行しようとする場合は、局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
- 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
- 工事を必要とする事由
- 工事期間
- 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
- 工事の方法及び契約の方法
- その他必要と認められる事項
- 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
- 第75条第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
-
第76条局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。
- 前項の場合においては、局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
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第77条局長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
- 前項の場合においては、局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
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第78条建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
- 前項の建設改良工事が完成した場合は、局長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
- 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
- 第79条局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
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第80条局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
- 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
- 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
- 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
- 予定価額
- 契約の方法
- その他必要と認められる事項
- 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
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第81条局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
- 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
- 第82条局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却)
- 第83条固定資産のうち土地、建設仮勘定、電話加入権及び投資を除くその他の資産は、これを償却資産として毎年度減価償却を行うものとする。
(減価償却の方法)
- 第84条減価償却は、償却資産の取得価額を基礎として車両運搬具については定率法、その他の有形固定資産及び無形固定資産については定額法によって行い、その整理は無形固定資産については直接法、その他の償却資産については間接法によって行うものとする。
(減価償却の限度額)
- 第85条無形固定資産の減価償却は、帳簿価額がなくなるまで行い、その他の償却資産の減価償却は、取得価額の100分の5に相当する金額に達するまで行うものとする。
(特別償却率)
- 第86条償却資産のうち、直接その営業の用に供する償却資産で企業長が指定するものについて地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定に基づいて行う各事業年度の減価償却の金額は、同条第1号の規定により算出した金額に当該金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
- 第87条局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
- 第88条退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
- 第89条局長は、翌年度の予算原案作成方針を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の企業長への報告)
- 第90条局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、企業長に報告しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
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第91条局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。
- 局長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
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第92条局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
- 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
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第93条局長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
- 局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
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第94条局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して企業長の決裁を受けなければならない。
- 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
- 第95条企業団の決算の調製に関する事務は、局長が行う。
(決算整理)
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第96条局長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
- 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
- 固定資産の減価償却
- 繰延収益の償却
- 資産の評価
- 引当金の計上
- 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
- 第97条局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
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第98条局長は、決算について次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
- 決算報告書
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 剰余金計算書又は欠損金計算書
- 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
- 事業報告書
- キャッシュ・フロー計算書
- 収益費用明細書
- 固定資産明細書
- 企業債明細書
- 継続費精算報告書
第11章 雑則
(計理状況の報告)
- 第99条局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
- 第100条この規程に規定する伝票等の様式は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。