新潟東港地域水道用水供給企業団職員就業規則

全改 平成 6年 4月 1日 管理規程 第 1号
改正 平成 7年 6月20日 管理規程 第 2号
平成10年 9月24日 管理規程 第 5号
平成11年 3月31日 管理規程 第 4号
平成17年 4月 1日 管理規程 第 8号
平成18年 4月 1日 管理規程 第 2号
平成19年 3月31日 管理規程 第 4号
平成20年 3月31日 管理規程 第 2号
平成23年 3月29日 管理規程 第 1号
平成24年 2月14日 管理規程 第 1号
平成28年12月27日 管理規程 第 4号
平成31年 3月29日 管理規程 第 1号

新潟東港地域水道用水供給企業団職員就業規則(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第6号)の全部を改正する。

目 次

  1. 第1章総則(第1条・第2条)
  2. 第2章勤務
    1. 第1節服務(第3条-第7条)
    2. 第2節勤務時間,休憩,休日等(第8条-第16条の2)
    3. 第3節休暇及び休業(第17条・第18条の4)
  3. 第3章給与,旅費等(第19条,第20条)
  4. 第4章任用及び退職(第21条,第22条)
  5. 第5章分限,定年及び懲戒(第23条-第25条)
  6. 第6章研修(第26条)
  7. 第7章安全及び衛生(第27条)
  8. 第8章公務災害補償(第28条)
  9. 第9章苦情処理共同調整会議(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

  1. 第1条この規則は,法令その他別に定めるものを除くほか,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の就業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

  1. 第2条この規則において「職員」とは,新潟東港地域水道用水供給企業団に勤務する者で,次の各号に掲げる者以外のものをいう。
    1. 非常勤職員
    2. 期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇入れられる者

第2章 勤務

第1節 服務

(服務の基準)

  1. 第3条職員は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第3条に規定する経営の基本原則を念頭に置き,その服務の遂行に当たっては,全体の奉仕者としての自覚に立ち,上司の指揮監督に服し,法令,条例,規則及び規程を遵守し,創意工夫を行うと共に,誠実に,かつ全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職員証)

  1. 第4条新潟東港地域水道用水供給企業団企業長(以下「企業長」という。)は,職員に対して,別記様式第1号による職員証を発行するものとする。
    1. 職員は,職務を行うときは,職員証を携帯し,関係者の要請があったときは,これを提示しなければならない。
    2. 職員証に記載された事項に変更があったときは,速やかにその訂正を受けなければならない。
    3. 職員証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
    4. 職員証は,退職等により職員の身分を喪失したときは,遅滞なく返還しなければならない。

(記章及び名札の表示)

  1. 第5条職員は,新潟東港地域水道用水供給企業団職員記章規程(平成3年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第2号)に定めるところにより,記章を帯用しなければならない。
    1. 職員は,執務中上衣の左胸部その他認識しやすい箇所に別記様式第2号による名札を着けなければならない。

(被服)

  1. 第6条職員は,やむを得ない事由がある場合を除き,新潟東港地域水道用水供給企業団職員被服等貸与規程(昭和58年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第9号)に定めるところにより貸与された被服を着用しなければならない。

(その他の服務)

  1. 第7条その他の服務に関する事項については,別に定めがあるものを除くほか,新潟市長の事務部局の職員(以下「新潟市一般職員」という。)の例による。

第2節 勤務時間,休憩,休日等

(1週間の勤務時間)

  1. 第8条この規則における1週間の定義は,土曜日から金曜日までの7日間とする。
  2. 第8条の2職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
    1. 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条の5第1項又は地公法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,前項の規定にかかわらず,企業長が別に定める。

(週休日)

  1. 第9条日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,企業長は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該勤務の形態に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
  2. 第9条の2企業長は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
    1. 前項の勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時15分までの間とする。
    2. 前2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員等,任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り並びに公務の必要によりこれによりがたい場合及び新潟市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年新潟市条例第2号。以下「市勤務時間条例」という。)第8条の2第1項及び第2項の規定により育児又は介護を行う職員が早出遅出勤務をする場合の勤務時間の割振りは,企業長が別に定めることができる。

(勤務時間等の特例)

  1. 第10条企業長は,公務の運営の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前2条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
    1. 企業長は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。

(週休日の振替等)

  1. 第11条企業長は,職員に第9条又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第9条の2第1項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち企業長の定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第9条の2第1項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

  1. 第12条企業長は,1日の勤務時間が,6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を,それぞれの勤務時間の途中に置かなければならない。
    1. 企業長は,前項の休憩時間を,職務の特殊性がある場合において,一斉に与えないことができる。
    2. 勤務時間を第9条の2第2項の規定により割振りをした場合の休憩時間は,公務に支障のない限り午後0時から午後1時までとする。
  2. 第13条削除

(宿日直勤務,時間外勤務等)

  1. 第14条企業長は,労働基準監督署長の許可を受けて,第8条から第11条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間及び次条に規定する休日の正規の勤務時間において,職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の企業長の定める断続的な勤務(以下「宿直日勤務」という。)を命ずることができる。
    1. 企業長は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項又は第36条に定める手続を経て,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項の宿日直勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

  1. 第14条の2企業長は,育児又は介護をする職員が,請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

(休日)

  1. 第15条国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)は,休日とし,特に勤務を命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
    1. 企業長は,公務の運営の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休日については,前項の規定にかかわらず,別に定めることができる。

(休日の代休日)

  1. 第16条企業長は,休日である第9条の2第1項,第10条又は第11条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,企業長の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
    1. 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(準用)

  1. 第16条の2職員の勤務時間,休憩,休日等に関しては,この規則及び企業長が別に定めるものを除くほか,新潟市一般職員の例による。

第3節 休暇及び休業

(休暇)

  1. 第17条職員の休暇は,年次有給休暇,療養休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び組合休暇とする。
    1. 前項の休暇(組合休暇を除く。)に関しては,市勤務時間条例及び新潟市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成7年新潟市規則第9号)の適用を受ける新潟市一般職員の例による。
    2. 第1項に規定する組合休暇に関しては,単純な労務に雇用される一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成18年新潟市規則第15号)の適用を受ける新潟市一般職員の例による。

(年次有給休暇の時季の指定)

  1. 第17条の2前条第2項の規定にかかわらず,一の年度において企業長が与えなければならない年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係る年次有給休暇(繰り越されたものを含む。以下この条において同じ。)の日数のうち5日(年度の中途で任用された職員については,当該年度に限り,企業長が別に定める日数)については,当該年度内に,企業長が別に定めるところにより当該職員の意見を聴き,その意見を尊重しつつその時季を指定することにより与えるものとする。ただし,市一般職員に適用される市勤務時間条例第12条第3項の規定の例により年次有給休暇を与えた場合においては,当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には,5日)分については,時季を指定することにより与える年次有給休暇の日数から控除するものとする。 
    1. 前項の規定により時季を指定することにより与える年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。 

(育児休業等)

  1. 第18条職員の育児休業に関しては,新潟東港地域水道用水供給企業団の育児休業等に関する条例(平成24年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第2号)の定めるところによるほか,新潟市一般職員の例による。
    1. 職員の部分休業(職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)に関しては,育児休業法第19条の規定の適用を受ける市一般職員の例による。 

(修学部分休業)

  1. 第18条の2職員の修学部分休業(当該職員が大学その他管理者が指定する教育施設における修学のため,当該修学に必要と認められる期間中,1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)に関しては,新潟市職員の修学部分休業に関する条例(平成28年新潟市条例第61号)の適用を受ける新潟市一般職員の例による。

(自己啓発等休業)

  1. 第18条の3職員の自己啓発等休業(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)に関しては,新潟市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年新潟市条例第62号)の適用を受ける新潟市一般職員の例による。

(配偶者同行休業)

  1. 第18条の4職員の配偶者同行休業(地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)に関しては,新潟市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年新潟市条例第63号)の適用を受ける新潟市一般職員の例による。

第3章 給与,旅費等

(給与)

  1. 第19条職員の給与については,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第5号)及び次の各号に掲げる規程の定めるところにより,これを支給する。
    1. 新潟東港地域水道用水供給企業団職員給与規程(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第4号)
    2. 新潟東港地域水道用水供給企業団職員の特殊勤務手当支給規程(昭和61年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第2号)

(旅費)

  1. 第20条職員の旅費については,新潟東港地域水道用水供給企業団旅費規程(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第5号)の定めるところにより,これを支給する。

第4章 任用及び退職

(任用)

  1. 第21条職員の任用は,競争試験又は選考により,その者の受験成績及び勤務成績その他の能力の実証に基づいて行う。

(退職)

  1. 第22条職員が退職しようとするときは,30日前までに書面を持って企業長に願い出てその承認を得なければならない。
    1. 職員は,前項の承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。

(退職年金等)

  1. 第22条の2職員の退職年金等に関する給付は,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号),新潟県市町村職員共済組合運営規則及び新潟県市町村職員共済組合年金支払事務取扱規程の定めるところによる。

第5章 分限,定年及び懲戒

(分限の手続及び効果)

  1. 第23条職員が地公法第28条第1項各号の一に該当し,その意に反して降任又は免職される場合及び同条第2項各号の一に該当し,その意に反して休職される場合の手続及び効果に関しては,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第11号)の定めるところによる。
    1. 前項の規定により,休職された職員の取扱いに関しては,新潟市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の実施に関する規程(昭和28年新潟市訓示第3号)の適用を受ける新潟市一般職員の例による。

(定年等)

  1. 第24条職員の定年等に関しては,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の定年等に関する条例(平成24年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第3号)の定めるところによる。

(懲戒の手続及び効果)

  1. 第25条職員が法第29条第1項各号の一に該当して戒告,減給,停職又は免職される場合の手続及び効果に関しては,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の懲戒及び効果に関する条例(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第12号)の定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

  1. 第26条企業長は,その勤務能率の発揮及び増進のために,職員に必要な研修を受けさせるものとする。
    1. 研修に関する具体的事項については,企業長が別に定める。

第7章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

  1. 第27条職員の安全及び衛生に関しては,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。
    1. 前項の規定に基づき,安全衛生推進者を置く。

第8章 公務災害補償

(公務災害補償)

  1. 第28条職員が公務上又は通勤により負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合の補償については,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第9章 苦情処理共同調整会議

(苦情処理共同調整会議)

  1. 第29条職員の日常の作業条件に関する苦情を適当に解決するため,地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第13条の定めるところにより,苦情処理共同調整会議を置く。
    1. 前項の苦情処理共同調整会議の組織,権限,運用等の細目は,別に定める。

附 則
(施行期日)

  1. 1この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(新潟東港地域水道用水供給企業団職員の給与勤務時間及びその他の身分取扱に関する規程の廃止)

  1. 2新潟東港地域水道用水供給企業団職員の給与勤務時間及びその他の身分取扱に関する規程(昭和61年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第1号)は,廃止する。

(経過措置)

  1. 3当分の間,改正後の第9条の2第2項及び第12条第3項の規定にかかわらず,企業長が指定した職員の勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時30分までの間とし,この場合の休憩時間は,公務に支障のない限り午後0時から午後1時までとする。

附 則(平成7年管理規程第2号)
(施行期日)
 この規程は,平成7年6月26日から施行する。

附 則(平成10年管理規程第5号)
(施行期日)
 この規程は,平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成11年管理規程第4号)
(施行期日)
 この規程は,平成11年4月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年管理規程第1号)
 この規程は,平成24年3月1日から施行する。

附 則
 この規程中第18条第1項及び同条第2項の改正規定は公布の日から,第17条第1項の改正規定は平成29年1月1日から,その他の規定は同年4月1日から施行する。

附 則
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

別記様式第1号

別記様式第2号