新潟東港地域水道用水供給企業団退職手当審査会規程

制定 平成24年 1月30日 管理規程 第 2号

(趣旨)

  1. 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第5号。以下「条例」という。)に規定する退職手当審査会(以下「審査会」という。) の組織等について,必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

  1. 第2条条例附則第3項の規定に基づく審査会は,委員3人をもって組織し,委員は人事行政に関し識見を有するもののうちから必要の都度,企業長が委嘱する。
    1. 委員の任期は,企業長から諮問を受けた事案に係る審査が終了したときまでとする。

(会長)

  1. 第3条審査会に会長を置き,委員の互選により定める。
    1. 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
    2. 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理し,又はその職務を行う。

(会議)

  1. 第4条審査会は,会長が招集し,会長はその会議の議長となる。
    1. 審査会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
    2. 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(補則)

  1. 第5条この規程に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項については,企業長が別に定める。

附 則(平成24年管理規程第2号)
 この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成24年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第5号)の施行の日から施行する。